○高石市児童福祉法施行細則

平成20年1月18日

規則第2号

高石市児童福祉法施行細則(平成15年高石市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びに他の条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により、障害福祉サービスの委託をしようとするときは、障害福祉サービス提供依頼書(様式第1号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービスを行う事業所の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス提供受託(不受託)通知書(様式第2号)により福祉事務所長に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を決定したときは、措置決定通知書(様式第3号)により当該措置を行う障害児(以下「被措置者」という。)の保護者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第4号)により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。

5 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第5号)により当該被措置者の保護者に通知するとともに、当該事業所の長に通知しなければならない。

(措置に係る費用の徴収)

第3条 法第56条第2項の規定により、被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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高石市児童福祉法施行細則

平成20年1月18日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)