○高石市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年10月18日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の日常生活に支障のある小児慢性特定疾病児童等(次条第2号に該当する者をいう。以下同じ。)に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、当該小児慢性特定疾病児童等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)別添1の対象者欄に掲げる要件を備えた次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 申請日現在高石市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者のうち在宅のもの

(2) 平成29年5月30日健発0530号第12号厚生労働省健康局長通知に基づく事業(以下「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業」という。)の対象となっている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾病対策等総合支援事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者

(用具の種目等)

第3条 用具の種目、対象者及び性能等は、実施要綱別添1のとおりとする。

(申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者又は当該対象者を現に扶養している者(以下これらの者を「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び対象者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の課税状況を証する書面を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、対象者の身体、住宅、家族等の状況を調査し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により用具の給付を行わないとする決定をしたときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(費用の負担等)

第6条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、実施要綱別添2に定める費用を負担するものとする。

2 前項の費用は、受給者が用具を納入した業者に対し、給付券を添えて直接支払うものとする。

3 福祉事務所長は、用具を納入した業者からの請求により、当該用具の購入に要する費用から受給者が直接当該業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具を納入した業者は、給付券を添えて請求するものとする。

4 受給者は、用具の維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第7条 受給者は、用具を他の目的若しくは専ら対象者以外のために使用し、又は他人に譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳)

第8条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

様式 略

高石市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年10月18日 告示第58号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成19年10月18日 告示第58号
平成22年1月22日 告示第5号
平成23年5月19日 告示第37号
平成24年7月6日 告示第71号
平成25年4月1日 告示第27号
平成26年7月4日 告示第52号
令和3年6月29日 告示第51号