○選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月30日

選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和61年10月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の閲覧に関して、閲覧資料が不当な目的に使用されることを防止した住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り、必要な事項を定めることによって選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人の個人情報の保護をすることを目的とする。

(閲覧を認める範囲)

第2条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿の抄本とする。

2 閲覧は、公職選挙法第28条の2第1項及び同第28条の3第1項に規定されたときに限って認める。

(1) 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認するとき。

(2) 政党その他政治団体又は公職の候補者(以下「候補者等」という。)が、選挙運動又は政治活動のために利用するとき。

(3) 国、地方公共団体等(以下「国等」という。)及び報道機関、学術機関等(以下「報道機関等」という。)が、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために選挙人名簿抄本の閲覧が必要とするとき。

(閲覧の拒否)

第3条 次の各号の一に該当する場合は、閲覧を拒むことができる。

(1) 事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(2) 多数の者が、一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。

(3) 公職選挙法第28条の2第3項及び同第28条の3第3項に該当する時は閲覧できない。

(閲覧の申請)

第4条 閲覧しようとする者は、あらかじめ別記様式の選挙人名簿抄本閲覧申出書及び別添申出書を添えて委員会に提出し、委員会の許可を得なければならない。

2 前項の場合において委員会は、閲覧者が本人であることを確認するため、身分を証明する書面の提示を求めることができる。

3 第28条の2第1項の場合において、候補者等に代わって閲覧する者は、閲覧申出者の代理の者である旨を証する書面を提出しなければならない。

4 第28条の3第1項の場合において、国等又は報道機関等の委託を受けて閲覧をする者は、委託を受けたことを証する書面を提出するとともに、閲覧する者は、本人であることを証明するため、身分を証する書面を提示しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとする。

2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧申出者及び閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人の基本的人権の尊重、個人情報の保護のため、閲覧した資料の使用及び保管について十分注意すること。

(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。

(委員会に対する報告等)

第8条 公職選挙法第28条の3第1項の規定による閲覧をした者は、次の各号に掲げる事項に関して、文書をもって委員会に報告又は連絡をしなければならない。

(1) 閲覧目的の事務、事業又は調査活動が終了し、結果調、集計表等を作成したとき。

(2) 選挙人名簿抄本の記載事項に誤り又は洩れ等を発見したとき。

(3) 委員会から閲覧した資料の所持、保管状況等について、照会があったとき。

(閲覧資料の返還)

第9条 閲覧をした者が、この要綱に違反した場合は、委員会は閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧状況の公表)

第10条 公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4第2項の規定による閲覧状況の公表は、毎年1回年度当初に前年度分を公表する。

2 公表は、高石市公告式条例第2条第2項の例による。ただし、特に必要があると認める時は、委員会の定める方法によることができる。

(細目)

第11条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関する事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成18年11月30日から施行する。

様式 略

選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月30日 種別なし

(平成18年11月30日施行)