○高石市日中一時支援事業(障害児タイムケア事業)実施要綱

平成19年8月6日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める日中一時支援事業(障害児タイムケア事業)(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されている者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校の小学部から高等部まで並びに小学校、中学校及び高等学校に在籍するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「障害児」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他福祉事務所長が特に必要と認めた者

(実施方法)

第3条 本事業は、第5条に規定するサービス利用に係る費用(以下「日中一時支援費(障害児タイムケア事業)」という。)の全部又は一部を支給する方法により実施する。

(支給額)

第4条 本事業に係る支給額は、1回につき、別表に定めるところにより算出した額に、100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、対象者の属する世帯が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯であるときは、「100分の90」とあるのは、「100分の100」として算定する。

(サービスの内容)

第5条 サービスの内容は、障害児を預かり、社会に適応するための日常的な訓練を行うものとし、学校からサービス提供場所までの送迎を必要に応じて行うものとする。

2 サービスを利用している時間については、他の障害福祉サービスを利用できないものとする。

(サービスの申請)

第6条 本事業を利用しようとする障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援費(障害児タイムケア事業)支給申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(支給決定)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、日中一時支援費(障害児タイムケア事業)支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

利用時間

金額

1時間まで

1,500円

1時間を超え30分までごと

500円

備考 障害児の送迎に要する時間は、利用時間には含めない。

様式 略

高石市日中一時支援事業(障害児タイムケア事業)実施要綱

平成19年8月6日 告示第48号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成19年8月6日 告示第48号
平成22年3月25日 告示第26号
平成24年7月6日 告示第71号
平成25年4月1日 告示第27号