○高石市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
平成19年7月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住宅計画に基づき建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市の区域内に存する木造住宅(国、都道府県、市町村等が所有する建築物を除く。以下「既存民間建築物」という。)の耐震診断を実施する所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対し、高石市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち木造のもので、一戸建て住宅、長屋住宅若しくは共同住宅又は併用住宅(いずれも混構造を含む。)のいずれかに該当するものをいう。
(2) 併用住宅 事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分が住宅と併せてあり、その部分の床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以下のものをいう。
(3) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号に規定する技術上の指針に基づき行う診断をいう。
(4) 耐震診断技術者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士及び木造建築士であって、財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅の耐震診断と補強方法講習会の受講修了者
イ 社団法人大阪府建築士会が主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者
(5) みなし診断 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が所有する又は使用する建築物の一部を基に、耐震診断を行うことをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助の対象となる既存民間建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅又は同日以前に建築されたことが書類等により確認できる木造住宅であって、現に居住し、又は使用しているものとする。ただし、既にこの要綱に基づき、補助金の交付を受けたものは、除く。
(補助対象者)
第4条 補助対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者等(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。
(補助内容)
第5条 補助金の交付の対象となる費用は、耐震診断に要した費用(補修及び修繕に要した費用は、除く。以下同じ。)とし、補助金の額等は、別表のとおりとする。
(1) 法第6条第4項に規定する当該建築物の確認済証の写し又は法第7条第5項に規定する当該建築物の検査済証の写し(書類がない場合は、建築確認年月日又は工事完了年月日が確認できるもの)
(2) 耐震診断の見積書
(3) 当該建築物の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は、それら利害関係者からの耐震診断の実施をしてよい旨の同意書(区分所有建築物である場合は、耐震診断実施に係る組合決議書及び管理組合規約)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 耐震診断に係る領収書又はその写し
(2) 耐震診断の明細書又はその写し
(3) 耐震診断結果報告書又はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 市長の承認を受けずに申請内容を変更し、若しくは中止し、又は遂行の見込みがないとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助決定者に対する指導)
第16条 市長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
別表(第5条関係)
耐震診断補助金交付基準
区分 | 補助金の額等 |
一戸建て住宅及び併用住宅 | 耐震診断に要する費用の11分の10以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、1戸当たりの補助金の限度額は、50,000円又は床面積に1平方メートル当たり1,100円を乗じて算出した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額とする。 |
長屋住宅及び共同住宅(みなし診断) | |
長屋住宅及び共同住宅(みなし診断を除く。) | 各戸ごとに一戸建て住宅に係る補助金の算定をし、当該算定した額の合計額とする。ただし、補助金の額は、総額300,000円を限度とする。 |
様式 略