○高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成19年3月22日
選挙管理委員会規程第3号
(平31程1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年高石市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平31程1・一改)
(平31程1・一改)
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号)を契約業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成19年3月22日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月3日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月4日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日選管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平31程1・一改、令3程4・全改)
(平31程1・一改、令3程4・全改)
(平31程1・一改、令3程4・全改)
(平31程1・令3程4・全改)
(平20程4・全改、平28程4・平31程1・一改、令3程4・全改)
(平20程4・全改、平28程4・平31程1・一改)