○高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年3月22日

選挙管理委員会規程第3号

(平31程1・改称)

(平31程1・一改)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)選挙運動用ビラの作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、高石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出を行った者が、当該契約の内容を変更したときは、選挙運動用ビラの作成契約変更届出書(様式第2号)に、変更後の契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届出をしなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の確認申請等)

第3条 高石市の議会議員及び長の選挙における候補者(前条の届出をしたものに限る。以下「候補者」という。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、選挙運動用ビラの作成枚数確認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、選挙運動用ビラの作成枚数確認書(様式第4号)を候補者に交付するものとする。

(平31程1・一改)

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の選挙運動用ビラの作成枚数確認書を受け取った場合には、直ちに当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号)を契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、選挙運動用ビラの作成に係る請求書(様式第6号)に、前条の選挙運動用ビラ作成証明書及び第4条の選挙運動用ビラ作成枚数確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成20年12月2日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年1月4日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日選管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平31程1・一改、令3程4・全改)

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(平31程1・一改、令3程4・全改)

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(平31程1・一改、令3程4・全改)

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(平31程1・令3程4・全改)

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(平20程4・全改、平28程4・平31程1・一改、令3程4・全改)

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(平20程4・全改、平28程4・平31程1・一改)

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高石市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年3月22日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年7月1日施行)