○高石市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧期間等を定める規則
平成19年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の33第2項(同令174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格を証する書面等」という。)の閲覧に供する期間その他閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第2条 資格を証する書面等の閲覧期間等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 閲覧期間 個別外部監査契約を締結した日の翌日から当該契約の期間が終了する日まで。
(2) 閲覧日 高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)に規定する市の休日以外の日。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(3) 閲覧時間 午前9時から午後5時30分まで。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(4) 閲覧場所 市長が別に定める。
(平19規25・一改)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。