○高石市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める施設入所者就職支度金給付事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 施設入所者就職支度金(以下「支度金」という。)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、就職又は自営により身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)を退所することとなったもののうち福祉事務所長が認めたものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する本市の支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用している身体障害者

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている本市の支給決定障害者である身体障害者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に本市において入所の措置又は入所の委託をされた者

(支給額)

第3条 支度金の支給額は、36,000円とする。

(申請)

第4条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設入所者就職支度金支給申請書(様式第1号)に雇用先の採用証明書又は自営業の事業計画書等対象者であることを証する書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を施設入所者就職支度金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定により支給の決定を受けた者が当該施設を退所する日の属する月以後速やかに支度金を支給する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

高石市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第62号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成18年9月29日 告示第62号
平成25年4月1日 告示第27号