○高石市相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める相談支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(地域自立支援協議会)
第2条 事業の中立・公平な実施、地域の関係機関の連携強化及び社会資源の開発・改善等を推進するため、地域自立支援協議会を設置する。
2 地域自立支援協議会は、相談支援事業者、障害者関係団体、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等で構成する。
(委託)
第3条 福祉事務所長は、事業の全部又は一部を適正な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「相談支援事業者」という。)に委託することができる。
(職員配置等)
第4条 相談支援事業者は、事業の実施にあたり社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員を配置しなければならない。
2 前項の規定により配置する職員は、専任とする。ただし、事業の実施に支障のない範囲で相談支援事業者の関係業務に従事することができる。
(利用料)
第5条 事業の利用料は、無料とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。