○高石市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年9月22日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号)第6条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の受領委任払について必要な事項を定め、出産を予定している高石市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の分娩に係る負担の軽減を図り、安心して出産できる環境整備を推進するとともに、子どもが乳幼児期にある子育て家族を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「受領委任払」とは、被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)が一時金の受領を当該分娩を取扱う医療機関等(以下「医療機関等」という。)に委任し、高石市が当該一時金の全部又は一部を当該医療機関等に支払うことをいう。

2 前項に規定する医療機関等とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。

(手続)

第3条 受領委任払を受けようとする世帯主は、当該医療機関等の同意を得た上で、出産育児一時金支給申請書兼受領委任払申請書(様式第1号)により申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、受領委任払を承認したときは、出産育児一時金受領委任払承認通知書(様式第2号)により申請した世帯主及び医療機関等に通知するものとする。

(費用の請求)

第4条 医療機関等は、被保険者に対して請求する分娩費のうち、一時金相当額を除いた額を徴収する。

2 医療機関等は、前項の請求を行ったときは、分娩費請求書の写し及び出生を証する書類の写しを送付書(様式第3号)とともに市長に送付しなければならない。

(支払)

第5条 市長は、前条の規定により医療機関等から分娩費請求書の写し及び出生を証する書類の写しが送付されたときは、当該医療機関等に対して一時金相当額を支払うものとする。ただし、当該分娩費が一時金の額に満たないときは、当該分娩費相当額を当該医療機関等に支払い、残額を受領委任払の承認を受けた世帯主に支払うものとする。

(取消)

第6条 市長は、受領委任払の承認を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、当該承認を取り消すものとし、出産育児一時金受領委任払承認取消通知書(様式第4号)により、当該世帯主及び医療機関等に通知するものとする。

(1) 出産日前に被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 受領委任払の同意を得た医療機関等を変更したとき。

(3) 受領委任払の同意を得た医療機関等以外で出産したとき。

(変更)

第7条 受領委任払の承認を受けた世帯主は、第3条第1項に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、出産育児一時金受領委任払申請書記載事項変更届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、前条第2号の変更があったとき、当該世帯主は第3条第1項により再申請をしなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年10月分出産育児一時金から適用する。

様式 略

高石市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年9月22日 告示第58号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第3節 健幸づくり課
沿革情報
平成18年9月22日 告示第58号