○高石市健幸コミュニティ農園貸付要綱

平成18年3月23日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者以外の市民が土に親しみ、農作物を育てる喜びと心身の健康保持及び増進並びに相互の親睦と連携を深めることを目的に本市が行う健幸コミュニティ農園(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下「特定農地特例法」という。)第2条第2項に規定する特定農地貸付けの用に供するため、本市が使用する権利を有する農地をいう。)の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(健幸コミュニティ農園の名称等)

第2条 健幸コミュニティ農園(以下「農園」という。)の名称、所在、地番、面積及び本市が農園について取得した使用を目的とする権利の種類は、別表のとおりとする。

2 農園の一部は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者に対して、優先的に供する。

(貸付対象者)

第3条 農園の貸付けを受けることができる者は、市内に居住する者とする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、貸付けを受けようとする者を公募した年の10月15日から翌々年の9月30日までとする。

(2) 貸付料は、無料とする。

(3) 水道料金その他の農作物の栽培に必要な共益費は、貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の共同負担とする。

(4) 借受者は、健幸コミュニティ農園愛好会を結成し、その責任において農園の運営を行う。

(禁止行為)

第5条 農園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として農作物を栽培すること。

(3) 貸付けを受けている区画(以下「借受区画」という。)を転貸すること。

(4) 草花、野菜等の栽培以外の用途に使用すること。

(5) 借受区画以外の区画への立入り、不法駐車その他の行為により、他の借受者又は近隣の住民に迷惑を及ぼすこと。

(6) 廃物、汚物、資材等の農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、農園の適正な運営を損うこと。

(募集方法)

第6条 貸付けを受けようとする者の募集は、公募により行うものとする。

(申請方法)

第7条 貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請については、世帯単位で行うものとし、1世帯あたり1区画のみとする。

(選考方法)

第8条 市長は、前条の規定により申請をした者(以下「申請者」という。)の中から借受者を決定するものとする。

2 申請者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 市長は、貸付けを決定した借受者に対し、貸付許可書を交付するものとする。

(貸付許可の取消)

第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付許可を取り消すことができる。

(1) 借受区画の返還を申し出たとき。

(2) 第5条各号に掲げる行為をしたとき。

(3) 借受区画を正当な理由なく耕作をしなかったとき。

(借受区画の返還)

第10条 借受者は、第4条第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は前条の規定により貸付許可の取消しを受けたときは、速やかに借受区画を原状に復し返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 借受者は、農園の施設等を故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 第4条第1号の規定による貸付期間の終了、第9条の規定による貸付許可の取消し又は天災、病害虫、盗難、その他の原因によって発生した農作物、器材等の損害若しくは事故に対し、本市はその責めを負わないものとする。

(農園の環境整備等)

第12条 借受者は、市民農園の環境の整備及び保全のため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 借受者が借受区画や使用した施設等については、清掃及び整理整頓を行うほか、ごみを持ち帰る等他の借受者と協力し、環境の整備及び保全を行うこと。

(2) 収穫後の茎葉については、借受者が借受区画の土中に埋め込む等適切に処分すること。

(3) 隣接の借受者等とは、常に友好関係を維持すること。

(所管)

第13条 農園に関する事務は、政策推進部経済課において行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、農園運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日等)

1 この要綱は、特定農地特例法第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行し、同日以後の新たな貸付けについて適用する。ただし、次項の規定は、平成18年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在

地番

面積(m2)

権利の種類

綾園第1健幸コミュニティ農園

高石市綾園五丁目

282番1

1,146

使用貸借による権利

綾園第2健幸コミュニティ農園

高石市綾園七丁目

139番1

718

使用貸借による権利

140番1

800

1,518

取石第1健幸コミュニティ農園

高石市取石四丁目

163番1

541

使用貸借による権利

164番1

200

2137番

578

1,319

取石第2健幸コミュニティ農園

高石市取石四丁目

153番

912

使用貸借による権利

155番1

353

1,265

取石第3健幸コミュニティ農園

高石市取石四丁目

185番1

1,008

使用貸借による権利

東羽衣第1健幸コミュニティ農園

高石市東羽衣六丁目

2番

830

使用貸借による権利

3番

296

4番

43

1,169

東羽衣第2健幸コミュニティ農園

高石市東羽衣六丁目

33番

433

使用貸借による権利

34番1

437

34番2

437

1,307

高石市健幸コミュニティ農園貸付要綱

平成18年3月23日 告示第23号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第1章 政策推進部/第3節 経済課
沿革情報
平成18年3月23日 告示第23号
平成20年5月30日 告示第32号の1
平成26年4月3日 告示第29号
平成26年7月30日 告示第59号
平成30年8月24日 告示第52号
令和2年9月10日 告示第60号