○高石市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第9号

(平25規13・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規13・全改)

(台帳の作成)

第2条 高石市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に定める台帳を作成し、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(認定審査会の合議体)

第3条 施行令第8条第1項に規定する高石市障害者介護給付費等認定審査会(以下「認定審査会」という。)の合議体の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、それぞれ5人とする。

3 認定審査会の庶務は、高石市福祉事務所において行う。

(介護給付費等の支給決定等)

第4条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 福祉事務所長は、法第21条に規定する障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を行ったときは(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、不支給決定を行ったときは(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費)不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

4 福祉事務所長は、法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を行った場合において、当該支給決定に係る障害者が法第5条第6項に規定する療養介護医療を受けるものであると認めるときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(平19規4・平28規19・平30規11・一改)

(支給決定の変更決定等)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

2 福祉事務所長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更決定を行ったときは(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により、支給決定の不変更決定を行ったときは(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費)支給不変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等不変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、支給決定の変更決定を行ったときは、受給者証を申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、法第21条又は第24条に規定する障害支援区分の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(平19規4・平28規19・一改)

(支給決定取消通知書)

第6条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しの通知に係る書面は、支給決定取消通知書(様式第11号)とする。

(平19規4・一改)

(申請内容変更届出書)

第7条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。

(平19規4・一改)

(受給者証再交付申請書)

第8条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。

(平19規4・一改)

(特例介護給付費等の支給決定等)

第9条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費並びに施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)とする。

2 福祉事務所長は、法第30条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給の可否の決定を行ったときは(特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(平19規4・平28規19・平30規11・一改)

(特例介護給付費等の額)

第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平30規11・一改)

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、額の特例の適用の可否の決定を行ったときは介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により、申請者に通知する。

(平19規4・一改)

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第12条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。

2 福祉事務所長は、法第51条の17に規定する認定の可否の決定を行ったときは、計画相談支援給付費支給通知書(様式第19号)により、申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しを行う場合は、計画相談支援給付費支給認定取消通知書(様式第20号)により、申請者に通知するものとする。

(平19規4・追加、平28規19・一改)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等)

第13条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)とする。

2 前項の場合において、福祉事務所長は、法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否の決定を行ったときは令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号の2)とする。

4 前項の場合において、福祉事務所長は、法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否の決定を行ったときは令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号の3)により申請者に通知するものとする。

(平19規4・旧12条一改・繰下、平30規11・平30規15・一改)

(特定障害者特別給付費の支給決定等)

第14条 施行規則第34条の3に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 福祉事務所長は、法第34条第1項に規定する支給決定を行ったときは、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、申請者に通知する。

(平19規4・追加、平28規19・平30規11・一改)

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第15条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費支給認定(変更認定)申請書(様式第23号)とする。

2 福祉事務所長は、法第54条に規定する支給認定を行ったときは自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により、不支給認定を行ったときは自立支援医療費不支給認定通知書(様式第25号)により申請者に通知するとともに、支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(様式第26号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(平19規4・旧13条一改・繰下、平28規19・一改)

(支給認定の変更決定等)

第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費支給認定(変更認定)申請書とする。

2 福祉事務所長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更認定を行ったときは自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書により、支給認定の不変更認定を行ったときは自立支援医療費不変更認定通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、支給認定の変更認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

(平19規4・旧14条一改・繰下、平28規19・一改)

(申請内容変更届出書)

第17条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第28号)とする。

(平19規4・旧15条一改・繰下)

(医療受給者証再交付申請書)

第18条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第29号)とする。

(平19規4・旧16条一改・繰下)

(支給認定取消通知書)

第19条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知に係る書面は、支給認定取消通知書(様式第30号)とする。

(平19規4・旧17条一改・繰下)

(補装具費の支給決定等)

第20条 施行規則第65条の7の規定による申請書は、補装具費支給申請書(様式第31号)とする。

2 福祉事務所長は、法第76条第1項に規定する補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により、申請者に通知するとともに補装具費支給券(様式第33号)を申請者に交付するものとし、不支給決定を行ったときは補装具費不支給決定通知書(様式第34号)により、申請者に通知するものとする。

(平19規4・追加)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規4・旧18条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年6月30日規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護給付費、訓練等給付費及び特定障害者特別給付費の支給申請の受付、利用者負担額減額及び免除の申請その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成25年4月1日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令和4年12月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年6月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平19規4・平21規11・平22規10・平23規20・平28規19・平30規11・全改、令元規1・一改、令5規11・令7規3・全改、令7規16・一改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・平23規20・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・平23規20・平30規11・全改、令元規1・一改、令5規11・令7規3・全改)

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(平19規4・令5規11・令7規3・全改)

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(平19規4・平21規11・平22規10・平23規20・平28規19・平30規11・全改、令元規1・一改、令5規11・令7規3・全改、令7規16・一改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・平28規19・全改)

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(平19規4・平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・平28規19・令4規28・全改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・全改、平25規13・一改、平28規19・令5規11・全改)

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(平19規4・追加、平25規13・一改、平28規19・全改、平30規11・一改、平30規15・令4規28・全改)

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(平19規4・追加、平25規13・一改、平28規19・全改、平30規11・一改、平30規15・全改)

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(平30規15・追加、令4規28・全改)

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(平30規15・追加)

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(平19規4・旧様式21号一改・繰下、平28規19・令7規3・全改)

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(平19規4・旧様式22号一改・繰下、平25規13・一改、平28規19・全改)

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(平19規4・旧様式23号一改・繰下、平25規13・一改、平28規19・全改)

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(平19規4・旧様式24号一改・繰下、平28規19・令7規3・全改)

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(平19規4・旧様式25号一改・繰下、平25規13・一改、平28規19・全改)

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(平19規4・旧様式26号一改・繰下、平28規19・令7規3・全改)

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(平19規4・旧様式27号一改・繰下)

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(平19規4・旧様式28号一改・繰下、平25規13・一改、平28規19・全改)

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(平19規4・追加、平28規19・全改)

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(平19規4・追加、平25規13・一改、平28規19・全改)

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(平19規4・追加)

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(平19規4・追加、平25規13・一改、平28規19・全改)

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高石市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第9号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月7日 規則第4号
平成21年6月30日 規則第11号
平成22年3月26日 規則第10号
平成23年9月30日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月28日 規則第11号
平成30年4月19日 規則第15号
令和元年5月29日 規則第1号
令和4年12月27日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第11号
令和7年3月25日 規則第3号
令和7年6月30日 規則第16号