○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年高石市条例第32号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子複写機の借入れに関する契約、簡易印刷機の借入れに関する契約その他これらに類する契約

(2) 情報処理機器の借入れに関する契約、ソフトウエアの借入れに関する契約その他これらに類する契約

(3) 医療用機器の借入れに関する契約、車両の借入れに関する契約、事業用備品類の借入れに関する契約その他これらに類する契約

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 施設又は設備の維持管理、警備、清掃その他役務の提供に関する契約

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年3月8日 規則第3号

(平成18年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 契約・検査
沿革情報
平成18年3月8日 規則第3号