○高石市あおぞら児童会条例施行規則

平成18年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市あおぞら児童会条例(平成17年高石市条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、高石市あおぞら児童会(以下「児童会」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(入会資格の特例)

第2条 条例第4条ただし書の特別の理由があると認めるときは、同条第1号及び第2号に該当する者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の児童であって、当該児童の健全育成上指導を要すると認めるときとする。

(平27規27・一改)

(定員)

第3条 児童会の定員は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、児童会の管理及び運営に支障のない範囲において、定員を超えて入会させることができる。

(入会申請等)

第4条 児童会に児童を入会させようとする保護者は、あおぞら児童会入会申請書(様式第1号)に就労証明書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、入会の可否を決定し、あおぞら児童会入会許可通知書(様式第3号)又はあおぞら児童会入会不許可通知書(様式第4号)により通知する。

3 第8条第2項に規定する延長時間に児童会を利用しようとする保護者は、あおぞら児童会延長利用申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに延長利用の可否を決定し、あおぞら児童会延長利用許可通知書(様式第6号)又はあおぞら児童会延長利用不許可通知書(様式第7号)により通知する。

(平28規1・一改)

(届出)

第5条 前項の規定により入会許可を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 児童会を退会させようとするとき。

(3) 児童を1月以上欠席させようとするとき。

2 前項の規定による届出は、同項第1号についてはあおぞら児童会申請記載事項変更届(様式第8号)により、同項第2号についてはあおぞら児童会退会届(様式第9号)により、同項第3号についてはあおぞら児童会欠席届(様式第10号)により行うものとする。

(入会許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会許可を取り消すことができる。

(1) 条例第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由なく無断欠席が1月以上に及んだとき。

(3) 正当な理由なく保育料を3月以上滞納したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により入会許可を受けたとき。

(5) その他児童会の管理及び運営上支障があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により入会許可を取り消すときは、あおぞら児童会入会許可取消通知書(様式第11号)により保護者に通知する。

(休会日)

第7条 児童会の休会日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休会することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平23規1・一改)

(利用時間)

第8条 児童会の利用時間のうち条例第5条第2項の規定により定める基本時間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで

 学校休業日(高石市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年高石町教育委員会規則第1号)第2条第1項第2号に定める休業日をいう。以下同じ。)の期間内 午前8時から午後6時まで

 学校休業日の期間外 午後1時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後6時まで

2 児童会の利用時間のうち条例第5条第3項の規定により定める児童会の延長時間は、前項第1号に掲げる日の午後6時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平23規25・一改、平28規1・全改)

(指導員)

第9条 児童会に指導員を置く。

2 指導員は、児童会の児童の健全な育成を図るため個別的及び集団的な指導を行うものとする。

(保育料の納付)

第10条 保護者は、毎月末日までに当該月分の条例第5条第2項に規定する基本利用に係る保育料を納付しなければならない。ただし、12月分の基本利用に係る保育料については、同月25日までに納付しなければならない。

2 保護者は、翌月末日までに当該月分の条例第5条第3項に規定する延長利用に係る保育料を納付しなければならない。ただし、11月分の延長利用に係る保育料については、当該年の12月25日までに納付しなければならない。

(平28規1・一改)

(保育料の減免)

第11条 条例第6条の規定による保育料の減免は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び前年度分の市町村民税が非課税である世帯 保育料の全額

(2) 前号に該当する世帯を除き、前年度分の市町村民税が均等割のみの世帯 保育料の半額

(3) 前年度分の市町村民税が均等割のみの世帯であって、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 保育料の75%

(4) 児童が長期にわたり欠席する場合で、あおぞら児童会欠席届により届け出た期間が月の初日から末日までに及ぶとき。 当該欠席した月に係る保育料の全額

(5) 不慮の災害等により保育料の支払能力を喪失したと市長が認めたとき。 保育料の全額

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。 市長が必要と認めた額

2 前項の規定により減免を受けようとする保護者は、あおぞら児童会保育料減免申請書(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、あおぞら児童会保育料減免決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知する。

(平26規17・一改)

(添付書類の省略等)

第12条 市長は、前条第2項の規定による申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平30規27・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、児童会の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規27・旧12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 児童会の利用申込み受付その他この規則を施行するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月7日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年8月11日規則第36号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月26日規則第28号)

この規則は、平成28年8月29日から施行する。

(平成30年11月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21規8・平22規8・平23規1・平27規36・平28規28・令2規11・令3規3・一改)

名称

定員

高石あおぞら児童会

110人

羽衣あおぞら児童会

165人

高陽あおぞら児童会

165人

取石あおぞら児童会

165人

東羽衣あおぞら児童会

220人

清高あおぞら児童会

110人

加茂あおぞら児童会

165人

(令3規3・一改)

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(平28規1・全改)

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(平28規1・追加、令3規3・一改)

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(平28規1・追加)

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(平28規1・追加)

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(平28規1・旧5号繰下、令3規3・一改)

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(平28規1・旧6号繰下、令3規3・一改)

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(平28規1・旧7号繰下、令3規3・一改)

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(平28規1・旧8号一改・繰下)

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(平28規1・旧9号繰下、平30規27・全改、令3規3・一改)

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(平28規1・旧10号一改・繰下)

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高石市あおぞら児童会条例施行規則

平成18年2月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
平成18年2月1日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第8号
平成22年3月25日 規則第8号
平成23年2月7日 規則第1号
平成23年12月20日 規則第25号
平成26年9月29日 規則第17号
平成27年4月8日 規則第27号
平成27年8月11日 規則第36号
平成28年3月4日 規則第1号
平成28年7月26日 規則第28号
平成30年11月16日 規則第27号
令和2年3月13日 規則第11号
令和3年2月22日 規則第3号