○高石市障害者介護給付費等認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日

条例第3号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する高石市障害者介護給付費等認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、11人以内とする。

(平25条3・一改)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高石市障害者介護給付費等認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第3号
平成25年3月15日 条例第3号