○高石市職員の厚生制度に関する条例
平成17年12月12日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 職員定数条例(昭和32年高石町条例第9号)第1条に定める職員
(3) 高石市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年高石市条例第36号)第4条に定める職員
(4) その他市長が必要と認めた者
(平18条23・一改)
(事業)
第3条 市は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。
(1) 互助共済事業
(2) 文化、体育及びレクリエーション事業
(3) 厚生施設の管理運営事業
(4) その他職員の厚生に必要な事業
(実施)
第4条 前条に掲げる事業は、高石市職員厚生会(以下「厚生会」という。)において行うものとする。
(平26条19・一改)
(経費負担)
第5条 市は、厚生会に対し、その事務に必要な費用について負担することができる。
(平26条19・一改)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高石市職員の共済制度に関する条例の廃止)
2 高石市職員の共済制度に関する条例(昭和28年高石町条例第32号)は、廃止する。
附則(平成18年12月20日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。