○高石市あおぞら児童会条例

平成17年9月28日

条例第26号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定により、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全な育成に資するため、高石市あおぞら児童会(以下「児童会」という。)を設置する。

(平24条15・一改)

(名称及び位置)

第2条 児童会の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入会)

第3条 児童を入会させようとする保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(入会の資格)

第4条 児童会に入会することができる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者

(2) 保護者が労働、疾病等の理由により、昼間家庭にいない者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校に就学している者

(平24条15・平26条25・一改)

(保育料)

第5条 入会の許可を受けた児童の保護者は、市長が定める期日までに保育料を納付しなければならない。

2 基本利用(市長が定める基本時間における利用をいう。)に係る保育料の額は、児童1人につき月額6,000円とする。ただし、同一の世帯で2人以上の児童が入会した場合にあっては、2人目以降の児童に係る保育料は、1人につき月額3,000円とする。

3 延長利用(市長が定める延長時間における利用をいう。以下同じ。)に係る保育料の額は、児童1人につき日額200円とし、1月当たり1,600円を上限とする。ただし、同一の世帯で2人以上の児童が延長利用した場合にあっては、当該月における延長利用の日数が最も多い児童(日数が同じ場合は、いずれかの児童1人とする。)以外の児童については、日額100円とし、1月当たり800円を上限とする。

(平27条29・一改)

(保育料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付)

第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 児童会の利用申込み受付その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年6月22日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月10日条例第25号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年12月16日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

高石あおぞら児童会

高石市高師浜3丁目981番地

(高石市立高石小学校内)

羽衣あおぞら児童会

高石市羽衣3丁目75番地

(高石市立羽衣小学校内)

高陽あおぞら児童会

高石市千代田5丁目660番地

(高石市立高陽小学校内)

取石あおぞら児童会

高石市取石3丁目121番地

(高石市立取石小学校内)

東羽衣あおぞら児童会

高石市東羽衣2丁目338番地

(高石市立東羽衣小学校内)

清高あおぞら児童会

高石市西取石8丁目68番地

(高石市立清高小学校内)

加茂あおぞら児童会

高石市加茂3丁目241番地の3

(高石市立加茂小学校内)

高石市あおぞら児童会条例

平成17年9月28日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
平成17年9月28日 条例第26号
平成24年6月22日 条例第15号
平成26年12月10日 条例第25号
平成27年12月16日 条例第29号