○高石市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年4月28日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て短期支援事業の実施について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病疲労その他の身体上、精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に第11条第2項の規定により市長が指定した実施施設(以下「実施施設」という。)において養育・保護を行う事業をいう。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。

(事業の実施)

第3条 市長は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)及び夜間養護等(トワイライトステイ)事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)を実施施設に委託して行うものとする。

2 実施施設は、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院等とする。

(対象者)

第4条 ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に居住する者であって、事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) ショートステイ事業 次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等で、市長が必要と認めた者

 児童の保護者の疾病

 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(2) トワイライトステイ事業 保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で、市長が必要と認めた者

(利用期間)

第5条 ショートステイ事業の養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(養育・保護の申請)

第6条 養育・保護を受けようとする者は、子育て短期支援事業(養育・保護)(延長)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話による申出を行い、事後において申請することができる。

(養育・保護の決定)

第7条 市長は、前条の申請又は申出があったときは、速やかに対象児童等に係る状況について調査を行い、子育て短期支援事業(養育・保護)申込者調書(様式第2号)を作成し、実施施設の受入れ状況を調査し、養育・保護の可否を決定し、その旨を子育て短期支援事業(養育・保護)(延長)決定通知書(様式第3号)又は子育て短期支援事業(養育・保護)(延長)却下通知書(様式第4号)により当該申請又は申出をした者に通知するものとする。

2 市長は、養育・保護の決定を行ったときは、子育て短期支援事業台帳(様式第5号)に登録し、子育て短期支援事業(養育・保護)委託書(様式第6号)に子育て短期支援事業(養育・保護)申込書調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。

3 市長は、養育・保護を受けている者から養育・保護の延長の申出があったときは、その可否を決定し、その旨を子育て短期支援事業(養育・保護)(延長)決定通知書又は子育て短期支援事業(養育・保護)(延長)却下通知書により当該者に、子育て短期支援事業(養育・保護)委託書により実施施設に通知するものとする。

4 前3項の規定により通知する場合において、緊急やむを得ないときは、口頭又は電話による通知を行い、事後において行うことができる。

(養育・保護の解除)

第8条 市長は、養育・保護の事由が消滅したと認めたときは、直ちに解除を決定し、子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書(様式第7号)により保護者及び実施施設に通知するものとする。

(他の施策との関係)

第9条 市は、事業の実施に当たっては、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、大阪府子ども家庭センター、民生委員・児童委員等の関係機関等との十分な連携をとるものとする。

2 市長は、養育・保護の申請時及び入所利用中において、養育・保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等法的措置が必要であると認められるときは、速やかに大阪府子ども家庭センターに通告するものとする。

(費用負担)

第10条 市は、事業に要した経費のうち、別表に定める基準により、実施施設からの子育て短期支援事業委託費請求書(様式第8号)に基づき支弁するものとする。

2 養育・保護を受けた者は、養育・保護に要する経費の一部を、当該養育・保護が終了する日までに実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減免することができる。

3 前項の規定により養育・保護を受けた者の支払うべき額は、別表のとおりとする。

(実施施設の指定)

第11条 事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、子育て短期支援事業実施施設指定書(様式第10号)により指定通知を行うものとする。

(実績報告)

第12条 実施施設の長は、当該年度終了後30日以内に子育て短期支援事業実績報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(高石市児童ショートステイ事業実施要綱の廃止)

2 高石市児童ショートステイ事業実施要綱(平成8年高石市告示第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱による廃止前の高石市児童ショートステイ事業実施要綱の規定によりされた養育の許可については、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第10条関係)

市及び保護者が負担すべき額

1 ショートステイ事業

(単位 円)

区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担額

市負担額

保護者負担額

市負担額

保護者負担額

市負担額

2歳未満児・慢性疾患児

10,700

0

10,700

1,100

9,600

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

0

5,500

1,000

4,500

2,750

2,750

緊急一時保護の母親

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

2 トワイライトステイ事業

(単位 円)

区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担額

市負担額

保護者負担額

市負担額

保護者負担額

市負担額

基本分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

宿泊分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

休日預かり事業

2,700

0

2,700

350

2,350

1,350

1,350

様式 略

高石市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年4月28日 告示第38号

(平成17年5月1日施行)