○高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金交付要綱

平成16年8月3日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認可外保育施設に従事する職員に対して、健康診断の受診を推進することにより、認可外保育施設を利用する児童の衛生・安全を確保し、児童の健全育成に資するため、高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認可外保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定により大阪府知事に届け出ている施設をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、高石市内の認可外保育施設の設置者とする。ただし、次に掲げる要件を欠くと認められる認可外保育施設については補助金を交付しないものとする。

(1) 適切な事業運営がなされていること。

(2) 補助金の交付を受けることにより、児童の衛生・安全対策事業の充実が図られるものであること。

(対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、高石市内の認可外保育施設に従事する保育士その他の職員(以下「保育士等」という。)の健康診断の受診に要する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、4,200円に健康診断を受診した保育士等の人数を乗じて得た額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額を限度とし、予算の定める範囲内において算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に指定する日までに市長に申請しなければならない。

(1) 高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金所要額内訳表(様式第2号)

(2) 高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業実施計画書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、必要な条件を附することができる。

(実績報告)

第9条 申請者は、高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、別に指定する日までに市長に報告しなければならない。

(1) 高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金精算額内訳表(様式第6号)

(2) 高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業実施状況(様式第7号)

(3) 健康診断費用を確認できる帳票

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告について審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする申請者は、補助金の額の確定通知を受取った日以後、速やかに高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

様式 略

高石市認可外保育施設従事職員健康診断事業費補助金交付要綱

平成16年8月3日 告示第62号

(平成16年8月3日施行)