○高石市アダプト・プログラム実施要綱
平成16年7月15日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、市民にとって身近な公共空間である道路、公園、河川等の公共施設(以下「道路等」という。)の美化及び保全のため、市民が道路等の里親(以下「里親」という。)となってボランティアで管理する制度(以下「アダプト・プログラム」という。)を実施することにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市民等と市が一体となった地域活動を推進することを目的とする。
(届出)
第2条 里親になろうとする個人又は団体は、自ら道路等の管理区域を定め、市長にアダプト開始届(様式第1号)を提出するものとする。
2 活動を終了しようとする里親は、市長にアダプト解消届(様式第2号)を提出するとともに、支給された用具類を市に返還するものとする。
(里親の役割)
第4条 里親は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 管理区域の空き缶、吸殻等のゴミの収集
(2) 管理区域内の除草及び剪定
(3) 収集が困難な大量のゴミ及び不法投棄に係る情報の提供
(4) その他道路等の美化及び保全のために必要な活動
(市の役割)
第5条 市長は、必要に応じ里親の活動に対し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 活動に必要な用具類の支給
(2) アダプト・プログラムを実施している旨の表示板の設置
(3) その他活動に必要な事項
(活動の報告)
第6条 里親は、当該年度中に行った活動内容等について、年度終了後30日以内に活動報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(表彰)
第7条 市長は、里親の活動が特に優れていると認められる場合は、当該里親を表彰することができる。
(庶務)
第8条 アダプト・プログラムに関する庶務は、総合政策部秘書課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
様式 略