○高石市アダプト・プログラム実施要綱

平成16年7月15日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、市民にとって身近な公共空間である道路、公園、河川等の公共施設(以下「道路等」という。)の美化及び保全のため、市民が道路等の里親(以下「里親」という。)となってボランティアで管理する制度(以下「アダプト・プログラム」という。)を実施することにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市民等と市が一体となった地域活動を推進することを目的とする。

(届出)

第2条 里親になろうとする個人又は団体は、自ら道路等の管理区域を定め、市長にアダプト開始届(様式第1号)を提出するものとする。

2 活動を終了しようとする里親は、市長にアダプト解消届(様式第2号)を提出するとともに、支給された用具類を市に返還するものとする。

(合意書の締結)

第3条 市長は、前条第1項の届出があった場合はその内容を審査し、適当と認められるときは、里親と合意書(様式第3号)を取り交わすものとする。

(里親の役割)

第4条 里親は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 管理区域の空き缶、吸殻等のゴミの収集

(2) 管理区域内の除草及び剪定

(3) 収集が困難な大量のゴミ及び不法投棄に係る情報の提供

(4) その他道路等の美化及び保全のために必要な活動

(市の役割)

第5条 市長は、必要に応じ里親の活動に対し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 活動に必要な用具類の支給

(2) アダプト・プログラムを実施している旨の表示板の設置

(3) その他活動に必要な事項

(活動の報告)

第6条 里親は、当該年度中に行った活動内容等について、年度終了後30日以内に活動報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(表彰)

第7条 市長は、里親の活動が特に優れていると認められる場合は、当該里親を表彰することができる。

(庶務)

第8条 アダプト・プログラムに関する庶務は、政策推進部秘書課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

様式 略

高石市アダプト・プログラム実施要綱

平成16年7月15日 告示第59号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第1章 政策推進部/第2節 秘書課
沿革情報
平成16年7月15日 告示第59号