○高石市福祉事務所長委任規則

平成15年3月31日

規則第16号

高石市福祉事務所長委任規則(昭和60年高石市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を高石市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを定めるものとする。

(平27規34・平28規14・一改)

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による立入検査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(13) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(平28規14・一改)

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法第32条第2項の規定により、同法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(平19規24・一改、平28規14・全改)

(身体障害者福祉法による委任)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(3) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平19規24・平28規14・一改)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の支給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の外区に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定に請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当ての支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(地方自治法による委任)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 児童福祉法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給決定に関すること。

(4) 児童福祉法第21条の6第3項の規定による業者への補装具の交付又は修理の委託に関すること。

(5) 児童福祉法第21条の24第1項の規定による指定居宅支援に関する情報の提供並びにその利用に関する相談及び助言に関すること。

(6) 児童福祉法第21条の24第2項の規定による指定居宅支援の利用の調整等に関すること。

(7) 児童福祉法第24条の3の規定による障害児入所給付費の支給決定に関すること。

(8) 児童福祉法第57条の2第1項の規定による居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による居宅生活支援費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関する事務のうち、特別児童扶養手当にかかること。

(12) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条第4号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条第5号に規定する同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。

(15) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の2の規定による老人介護支援センター等における介護支援相談の実施又はその委託に関すること。

(16) 老人福祉法第10条の4の規定による居宅介護等の便宜供与等又はそれらの委託の措置に関すること。

(17) 老人福祉法第11条の規定による養護老人ホーム等への入所又はそれらの委託の措置に関すること。

(18) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に係る説明に関すること。

(19) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(20) 老人福祉法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(21) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(22) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(23) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(24) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(25) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(26) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(27) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(28) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(29) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費又は自立支援医療費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(30) 障害者総合支援法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(31) 障害者総合支援法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(32) 障害者総合支援法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署に対する文書の閲覧若しくは資料の提供又は銀行等に対する報告の請求に関すること。

(33) 障害者総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(34) 障害者総合支援法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は同法第20条第6項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(35) 障害者総合支援法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(36) 障害者総合支援法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、同法第22条第7項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び同法第22条第8項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(37) 障害者総合支援法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(38) 障害者総合支援法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(39) 障害者総合支援法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行、同法第29条第6項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同法第29条第7項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

(40) 障害者総合支援法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(41) 障害者総合支援法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(42) 障害者総合支援法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(43) 障害者総合支援法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(44) 障害者総合支援法第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(45) 障害者総合支援法第49条第6項の規定による事業所又は施設が適正な事業の運営をしていない旨の知事への通知に関すること。

(46) 障害者総合支援法第50条第2項(同条第3項及び第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定障害福祉サービス事業者に指定の取消等の事由がある旨の知事への通知に関すること。

(47) 障害者総合支援法第51条の5の規定による地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給決定に関すること。

(48) 障害者総合支援法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給、同条第3項の規定による指定相談支援に要した費用の支払代行、同条第5項の規定による計画相談支援給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第6項の規定による計画相談支援給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

(49) 障害者総合支援法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(50) 障害者総合支援法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(51) 障害者総合支援法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(52) 障害者総合支援法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(53) 障害者総合支援法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(54) 障害者総合支援法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(55) 障害者総合支援法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の知事への通知に関すること。

(56) 障害者総合支援法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(57) 障害者総合支援法第70条第2項において準用する同法第58条第5項の規定による療養介護医療に要した費用の支払代行に関すること。

(58) 障害者総合支援法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(59) 障害者総合支援法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(60) 障害者総合支援法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(61) 障害者総合支援法第74条第2項の規定による都道府県に対する必要な援助の要求に関すること。

(62) 障害者総合支援法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(63) 障害者総合支援法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(64) 障害者総合支援法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に係る申請の受理、給付の決定等に関すること。

(65) 障害者総合支援法附則第2条の規定により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。

(66) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第10条第1項(同令第13条において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果等の通知及び審査等の請求、同令第10条第2項(同令第13条において準用する場合を含む。)の規定による当該審査等に係る結果の通知の受理並びに同令第10条第3項(同令第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定の結果の通知に関すること。

(67) 障害者総合支援法施行令第15条の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(68) 障害者総合支援法施行令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(69) 障害者総合支援法施行令第32条第1項の規定による支給認定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(70) 障害者総合支援法施行令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(71) 障害者総合支援法施行令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者に該当する者であることの認定に関すること。

(72) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第7条第2項ただし書、第22条第2項ただし書、第35条第2項ただし書、第45条第2項ただし書及び第47条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(73) 障害者総合支援法施行規則第23条第3項の規定による再交付後発見した受給者証の返還の受付に関すること。

(74) 障害者総合支援法施行規則第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請の受理に関すること。

(75) 障害者総合支援法施行規則第48条第3項の規定による再交付後発見した医療受給者証の返還の受付に関すること。

(76) 障害者総合支援法施行規則第65条の9の2の規定による高額障害福祉サービス費の支給の申請の受理及び同条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(77) 障害者総合支援法施行規則附則第8条第1項の規定による障害者総合支援法附則第13条の規定に基づく支給認定に係る自立支援医療費の支給の申請の受理及び障害者総合支援法施行規則附則第8条第2項において準用する同令第35条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(平18規9・平18規22・平19規19・平19規24・平20規5・平25規13・平27規34・一改、平28規14・旧7条一改・繰上)

(委任事務の処理)

第7条 第2条から前条までに規定するもののうち、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずる恐れがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(平28規14・旧8条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高石市福祉事務所長委任規則

平成15年3月31日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
平成15年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第9号
平成18年9月29日 規則第22号
平成19年9月28日 規則第19号
平成19年12月27日 規則第24号
平成20年3月3日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第13号
平成27年6月30日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第14号