○高石市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第13号
高石市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年高石市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行及び大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第3条第2項の規定により本市が処理する身体障害者手帳の交付等の事務については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(平20規1・平27規50・一改)
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平27規50・一改)
(更生相談所への判定の依頼)
第3条 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所への判定の依頼は、判定依頼書(様式第2号)によるものとする。
(平20規1・平27規50・一改)
(身体障がい者手帳の交付の申請)
第4条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、身体障がい者手帳交付申請書(様式第3号)とする。
(平27規50・追加)
(診断書)
第5条 施行規則第2条第2項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第4号)とする。
(平27規50・追加、令5規19・一改)
(診査をうけるべき旨の通知)
第6条 施行令第6条第1項の規定による診査をうけるべき旨の通知は、身体障がい者障害程度再審査通知書(様式第5号)によるものとする。
2 施行令第6条第2項の規定による通知は、身体障がい者障害程度診査依頼書(様式第6号)によるものとする。
(平27規50・追加)
(保健所長への通知)
第7条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障がい者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第7号)によるものとする。
(平27規50・旧4条一改・繰下)
(身体障害者手帳の様式)
第7条の2 法第15条第4項の規定により交付する身体障害者手帳は、身体障害者手帳(様式第3号の2)とする。
(令2規29・追加)
(身体障がい者手帳の不交付の通知)
第8条 法第15条第5項の規定による障害が法別表に掲げるものに該当しない旨の通知は、身体障がい者手帳不交付決定通知書(様式第8号)によるものとする。
(平27規50・追加)
(身体障がい者手帳交付台帳)
第9条 施行令第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳は、身体障がい者手帳交付台帳(様式第9号)とする。
(平27規50・追加)
(氏名、居住地変更の届出)
第10条 施行令第9条第2項の規定による氏名の変更及び本市の区域内の居住地の変更の届出並びに同条第4項の規定による本市の区域への居住地の変更の届出は、身体障がい者手帳氏名・居住地変更届(様式第10号)によるものとする。
(平27規50・追加)
(身体障害者手帳の再交付)
第11条 施行令第10条第1項の規定による身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者からの身体障害者手帳の再交付の申請は、身体障がい者手帳再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(平20規1・全改、平27規50・旧6条一改・繰下)
(身体障がい者手帳の返還)
第12条 法第16条第1項及び施行規則第8条第2項による身体障害者手帳の返還は、身体障がい者手帳返還届(様式第12号)の提出とともに行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による身体障害者手帳の返還命令は、身体障がい者手帳返還命令書(様式第13号)によるものとする。
(平20規1・全改、平27規50・旧7条一改・繰下)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第13条 福祉事務所長は、法第18条の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス提供等依頼書(様式第14号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
4 福祉事務所長は、法第18条に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第17号)を当該被措置者に送付しなければならない。
5 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第18号)により当該身体障害者に通知するとともに、当該事業所及び援護施設等の長に通知しなければならない。
(平20規1・全改、平27規50・旧8条一改・繰下)
(措置に係る費用の徴収)
第14条 法第38条の規定により、身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(平20規1・全改、平27規50・旧9条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平20規1・旧1項・一改)
附則(平成15年11月6日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年2月20日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第31号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和47年大阪府規則第24号)の規定により作成されている身体障がい者手帳に関する申請、届出その他の行為に係る様式書類については、所要の調整を行い、当分の間この規則の規定により作成されている身体障がい者手帳に関する申請、届出その他の行為に係る様式書類として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第20号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和2年5月19日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第48号)による改正前の身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第4号の規定により交付されている身体障害者手帳又は改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法施行規則(昭和25年厚生省令第31号)別記様式第3号の規定により交付されている精神障害者保健福祉手帳で現に効力を有するものは、この規則による改正後の高石市身体障害者福祉法施行細則及び高石市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則等」という。)の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高石市身体障害者福祉法施行細則又は高石市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則等」という。)の規定により提出されている用紙は、新規則等の規定により提出されたものとみなす。
4 旧規則等の規定により作成した用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和5年11月14日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平20規1・全改、平27規50・一改)
(平27規50・一改)
(平27規50・追加、令5規19・全改)
(令2規29・追加)
(平27規50・追加、平30規20・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令元規1・一改、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令元規1・一改、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令元規1・一改、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加、令2規29・全改、令5規19・一改)
(平27規50・追加)
(平27規50・追加)
(平27規50・旧3号一改・繰下)
(平27規50・追加、平28規17・一改)
(平27規50・旧4号一改・繰下)
(平27規50・追加、令5規19・一改)
(平15規26・一改、平20規1・全改、平27規50・旧5号全改・繰下、令5規19・全改)
(平20規1・全改、平27規50・旧6号全改・繰下、令5規19・一改)
(平27規50・追加、平28規17・一改)
(平20規1・全改、平27規50・旧7号繰下)
(平20規1・全改、平27規50・旧8号繰下、令5規19・一改)
(平20規1・全改、平27規50・旧9号一改・繰下、平28規17・一改)
(平20規1・全改、平27規50・旧10号一改・繰下、平28規17・一改)
(平20規1・全改、平27規50・旧11号一改・繰下、平28規17・一改)