○南部大阪都市計画高師浜丁地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成15年3月18日

条例第2号

(平17条7・改称)

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画高師浜丁地区地区計画(平成15年高石市告示第12号。以下「高師浜丁地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境の形成を図ることを目的とする。

(平17条7・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、高師浜丁地区地区計画の区域内に適用する。

(用途に関する制限)

第4条 別表に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の一部が当該区域内に存するときは、その敷地の全部について前条の規定を適用する。

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

建築物の用途に関する制限

(1) 住宅

(2) 長屋

(3) 住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの

(4) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

南部大阪都市計画高師浜丁地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成15年3月18日 条例第2号

(平成17年3月31日施行)