○高石市水道事業公金徴収業務委託規程

平成14年11月1日

水道事業規程第9号

(平16程3・平23程2・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の4までの規定に基づき、本市水道事業の業務に係る公金の徴収業務(以下「徴収業務」という。)を委託することについて必要な事項を定める。

(平23程2・令6程2・一改)

(委託の要件)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条各号に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認める者に徴収業務を委託することができる。

(平23程2・一改、令6程2・全改)

(委託契約)

第3条 徴収業務の委託に係る契約書には、当該業務の内容、契約期間及び手数料その他の委託に関して必要な事項を記載しなければならない。

(平23程2・一改)

(徴収することができる公金の種類)

第4条 管理者から徴収業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が徴収することができる公金は、水道使用料金、メーター使用料金、下水道使用料、手数料及び加入金(以下「水道料金等」という。)とする。

(平16程3・平23程2・一改)

(公金の収納方法)

第5条 受託者は、管理者の発行する納入通知書に基づき、水道料金等を現金で収納しなければならない。

2 受託者は、納入義務者から水道料金等の納入を受けたときは、領収印を押印して領収書を発行しなければならない。

(公金の払込方法)

第6条 受託者は、収納した公金を管理者の指定する期日までに、高石市水道事業会計規程(平成2年高石市水道事業規程第5号)第9条第2項に規定する高石市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書等(当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を作成し、速やかに、管理者に提出しなければならない。

(平15程1・平16程3・一改)

(告示及び公表)

第7条 管理者は、第3条に規定する委託契約を締結したときは、その旨を告示し、かつ、広報紙において公表するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 受託者は、徴収業務を遂行するにあたって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 受託者は、徴収業務を遂行するにあたって知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(平23程2・一改)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年2月26日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日水道規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正地方自治法」という。)附則第7条の規定による改正前の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定による委託を受けている者(改正地方自治法附則第7条の規定による改正後の地方公営企業法第33条の2において準用する改正地方自治法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に対する第1条の規定による改正前の高石市水道事業条例施行規程第32条の2第3項、第2条の規定による改正前の高石市水道事業会計規程第9条の2第1項並びに第3条の規定による改正前の高石市水道事業公金徴収業務委託規程第1条及び第2条の規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

高石市水道事業公金徴収業務委託規程

平成14年11月1日 水道事業規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成14年11月1日 水道事業規程第9号
平成15年2月26日 水道事業規程第1号
平成16年3月31日 水道事業規程第3号
平成23年12月22日 水道事業規程第2号
令和6年3月29日 水道事業規程第2号