○高石市市街地再開発事業保留床取得資金貸付要綱

平成14年12月13日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業(以下「事業」という。)における保留床を取得する法人に対し、保留床の取得に要する費用の一部を貸し付け、もって事業の円滑な推進を支援することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 市長は、事業の施行者が施設建築物又は施設建築敷地(施行地区内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者が当該権利に対応して取得することとなるものを除く。)に関する権利(以下「保留床」という。)の全部又は一部を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず、譲渡できなかった場合において、当該事業の施行者若しくは施行者である法第11条の規定により設立された市街地再開発組合(以下「組合」という。)の組合員又は市が出資する施設建築物の賃貸その他の管理を目的とする法人(第1条及びこの条以下において「法人」という。)に当該保留床の全部又は一部を取得させるときの当該取得に必要な費用の貸付けを行うことができる。

(保留床取得法人の要件)

第3条 法人は、次に掲げる基準に該当しなければならない。

(1) 当該事業の施行者又は施行者である組合の組合員が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1(地方公共団体施行の場合は、4分の1)を超えて出資している法人であること。ただし、当該事業の施行者である組合の組合員の出資している法人にあっては、当該組合員と地方公共団体が合わせて当該法人の資本金、基本金、その他これらに準ずるものの2分の1を超えて出資していることをもって足りるものとする。

(2) 施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれらを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

2 前条の規定により、施行者が行う公募は、掲示等によって行うものとする。

(貸付額)

第4条 第2条の規定により、一の法人に貸し付ける保留床取得資金貸付金(以下「貸付金」という。)の総額は、同条の保留床の取得に必要な費用の3分の1以内とし、予算の範囲内で市長が定める。

(貸付条件)

第5条 貸付金は、無利子とする。

2 貸付金の償還期間は、25年(10年以内の据置き期間を含む。)以内とし、法人の業務の状況、資金の状況等を勘案して、市長が適正な償還期間を定めるものとする。

3 貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

4 貸付けを受けようとする法人は、借入に係る事項が取締役会で議決されていなければならない。

5 償還期日は、毎年度9月10日及び3月10日とする。ただし、当該期日が金融機関休業日に当たる場合は、直後の営業日を償還期日とする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数を生じたときは、その端数は合計して第1回の償還期日に償還するものとする。

(貸付けの申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする法人は、次の各号に掲げる書類により市長に申請するものとする。

(1) 法人保留床取得資金貸付金貸付申請書(様式第1号) 6部(正本2部 写し4部)

(2) 法人保留床取得資金貸付金保留床取得計画書(様式第2号) 6部(正本2部 写し4部)

(3) 法人保留床取得資金貸付金業務等調書(様式第3号) 6部(正本2部 写し4部)

(4) 法人保留床取得資金貸付金収支計画書(様式第4号) 6部(正本2部 写し4部)

(5) 法人保留床取得資金貸付金保留床管理処分方針(様式第5号) 6部(正本2部 写し4部)

(6) 法人登記簿謄本 1部

(7) 借入に係る取締役会の議決書の写し 1部

(8) 印鑑証明書 1部

(9) 決算書(直近2期分) 1部

(10) 会社概要 1部

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条に規定する貸付金の貸付けの申請があったときは、当該申請に係る法人が取得する保留床に係る賃借人の確保及び当該法人の経営収支見込み等から債務償還が確実であることを確認の上、適切な額の貸付けの決定をするものとする。

2 市長は、貸付金の貸付けの決定をする場合において、必要な条件を付することができるものとする。

(決定の通知等)

第8条 市長は、前条の規定により貸付金の貸付けを決定した場合、遅滞なく、当該法人に対して、法人保留床取得資金貸付金貸付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第9条 前条の通知を受けた法人は、法人保留床取得資金貸付金支払請求書(様式第7号)2部(正本1部、写し1部)を市長に提出するものとする。

2 貸付金の交付は、法人保留床取得資金貸付金支払請求書の提出があった後、別に定める年度の貸付予定日と、法人保留床取得資金貸付金貸付申請書に記載された貸付金交付予定時期等を勘案して行うものとする。この場合において、法人は、貸付金の交付を受けるにあたり、市長に法人保留床取得資金貸付金借用証書(様式第8号)2部(正本1部、写し1部)を提出するものとする。

(債権保全)

第10条 市長は、貸付けを受ける法人に対し、次に掲げる基準により担保を提供させ、又は保証人を求めるものとする。

(1) 提供する担保は、貸付金の総額に見合った担保価値を有するものであること。

(2) 不動産を担保とする場合は、不動産登記簿謄本及び時価評価額若しくは収益還元法により求めた価額であることを証明するもの又は固定資産評価証明書を提出すること。

(3) 有価証券等を担保とする場合は、価格状況が確認できる書類等を添付すること。

(4) 担保の種別に従って抵当権の登記等、第三者に対抗する要件を具備するに必要な手続きを行うこと。

(5) 提供する担保が建物その他滅失しうる物件である場合であって、市長が必要と認めるときは、不測の事故に備えて火災保険等に加入し、及び貸付金の総額に見合った保険金を受け取ることができるよう質権の設定等必要な措置をとること。

(6) 担保の提供に代えて保証人を立てる場合は、当該保証人は貸付金の総額に見合った保証能力を有する者とし、次に掲げる書類を市長に提出すること。

 保証人が個人の場合

法人保留床取得資金貸付金連帯保証人明細書、固定資産評価証明書、所得証明書及び印鑑証明書

 保証人が法人の場合

法人登記簿謄本、決算書(直近2期分)、会社概要、資格及び印鑑証明書

2 市長は、貸付金の償還が完了するまでの間、担保価値の減少又は保証能力の減少等により当該担保又は保証人が不適当となった場合には、増担保の提供、保証人の設定、変更等を行わせるものとする。

(貸付計画等の変更)

第11条 貸付けを受けた法人は、第6条第1号から第5号までに規定する書類の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、第8条の法人保留床取得資金貸付金貸付決定通知書の内容の変更を要するときは、貸付けを受けた法人は、第6条に規定する申請に準じて、法人保留床取得資金貸付金貸付決定変更申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

3 第8条の規定は、前項の法人保留床取得資金貸付金決定変更申請書の提出があった場合について準用する。

(繰上償還)

第12条 貸付けを受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第2項第3項及び第5項の規定にかかわらず、貸付金を繰上償還しなければならない。

(1) 第9条第2項に規定する法人保留床取得資金貸付金借用証書に定める貸付条件に基づき、市長が法人保留床取得資金貸付金繰上償還請求書(様式第10号)により貸付金の全部又は一部の償還を請求した場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、貸付けを受けた法人が特別の事由により繰上償還の申込みをした場合

2 貸付けを受けた法人は、前項第2号の規定により繰上償還を行う場合は、あらかじめ法人保留床取得資金貸付金繰上償還申込書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の法人保留床取得資金貸付金繰上償還申込書を受理した場合は、貸付金を繰上償還すべきことを、法人保留床取得資金貸付金繰上償還通知書(様式第12号)により当該法人に通知するものとする。

(貸付決定の取消等)

第13条 市長は、法人が第8条に規定する法人保留床取得資金貸付金貸付決定通知書に定める貸付条件に違反することとなった場合においては、同条の規定による貸付決定の全部又は一部を取り消し、又は第9条第2項の規定による貸付金の全部若しくは一部の交付を停止することができる。

(目的外使用の禁止)

第14条 貸付けを受けた法人は、貸付金を貸付け目的以外の用途に使用してはならない。

(実績報告書の提出)

第15条 貸付けを受けた法人は、貸付けを受けた翌年度の4月20日までに法人保留床取得資金貸付金保留床取得実績報告書(様式第13号)3部(正本1部、写し2部)を市長に提出しなければならない。

2 市長が貸付金の実績が貸付けの目的に適合しないと認めて必要な指示をしたときは、貸付けを受けた法人は、その指示に従わなければならない。

(保留床賃貸又は譲渡)

第16条 貸付けを受けた法人は、貸付金の償還が完了するまでの間、当該貸付金によって取得した保留床の全部又は一部を賃貸又は譲渡しようとするときには、あらかじめ、市長に法人保留床取得資金貸付金保留床管理処分計画承認申請書(様式第14号)を提出し、承認を受けなければならない。

(賃貸又は譲渡の基準)

第17条 貸付けを受けた法人は、貸付金によって取得した保留床を賃貸する場合における家賃又は譲渡する場合における譲渡価額は、近傍同種の建築物等の賃貸価格又は取得価格を基準とし、法人が取得した保留床に係る貸付金の必要償還額、法人の資金の状況、保留床賃貸事業の収支計画等を勘案し定めなければならない。

(業務状況報告書等の提出)

第18条 貸付けを受けた法人は、貸付金の償還が完了するまでの間、毎年度6月20日までに、前年度における法人の業務状況について法人保留床取得資金貸付金業務状況報告書(様式第15号)3部(正本1部、写し2部)に決算書3部を添えて市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第19条 貸付けを受けた法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間、法人の住所、名称、役員、資本金、定款その他重要な事項を変更したとき、又は法人の保有する保留床に存する建築物等の火災その他重大な事故が生じたときは、速やかにその内容を市長に届けなければならない。

(経理の明確化)

第20条 貸付けを受けた法人は、貸付金について、他の経費と区分して経理し、台帳等を整備するとともに経理状況を明確にしなければならない。

(帳簿書類の調査等)

第21条 市長は、債権の保全上その他貸付条件の適正な実施を図るため必要があると認めたときは、貸付けを受けた法人に対し、貸付金の経理等の報告を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は資料の提出を要求することができる。この場合において、市長が貸付金の適正な運用を図るために必要な指示をしたときは、貸付けを受けた法人はその指示に従わなければならない。

(償還期限の延長)

第22条 市長は、災害、社会経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めた場合は、貸付金の全部又は一部について償還期限を延長することができる。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成14年12月13日から施行する。

様式 略

高石市市街地再開発事業保留床取得資金貸付要綱

平成14年12月13日 告示第60号

(平成14年12月13日施行)