○高石市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
平成14年6月4日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)に対し、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の受領委任払いをすることにより一時的な費用負担を解消し、もって、当該要介護被保険者の負担の緩和と生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「受領委任払い」とは、要介護被保険者に償還される高額介護サービス費の受領を法第8条第25項に規定する介護保険施設(大阪府内のものに限る。以下「介護保険施設」という。)に委任し、市が当該高額介護サービス費を介護保険施設に支払うことをいう。
(対象者等)
第3条 受領委任払いを受けることができる者は、法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を利用し、高額介護サービス費の支給が見込まれる要介護被保険者であって、次の各号に掲げるすべてに該当するものとする。
(1) 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 受領委任払いを受けることについて、介護保険施設の同意を得ていること。
2 受領委任払いを受けることができる期間は、介護保険施設への入所の日の属する月の翌月(入所の日が月の初日である場合にあっては、当該入所の日の属する月)から退所の日の属する月の前月(退所の日が月の末日である場合にあっては、当該退所の日の属する月)までの間とする。
(承認の申請)
第4条 受領委任払いを受けようとする者は、あらかじめ介護保険施設の同意を得た上で、高額介護サービス費受領委任払承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認を受けた要介護被保険者の高額介護サービス費については、当該要介護被保険者に係る介護保険施設に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
(承認の取消し)
第6条 市長は、前条の承認を受けた要介護被保険者の介護保険料に滞納があるときは、その承認を取り消すものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略