○高石市児童扶養手当法施行細則

平成14年7月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する各支払期月の11日(その日が土曜日に当たるときはその前日、その日が日曜日に当たるときはその前々日)とする。ただし、同項ただし書の規定による場合にあっては、この限りでない。

(支払の方法)

第3条 児童扶養手当の支払は、口座振替により行うことができる。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

高石市児童扶養手当法施行細則

平成14年7月30日 規則第18号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
平成14年7月30日 規則第18号