○高石市教育委員会会議傍聴規則

平成14年1月10日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高石市教育委員会会議の傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の申し出)

第2条 傍聴しようとする者は、所定の用紙に住所及び氏名を記入しなければならない。

(平27規2・一改)

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満席となったときは、教育長は、傍聴人の入場を制限することができる。

(平27規2・一改)

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平27規2・一改)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を守り、私語及び談笑をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平27規2・一改)

(撮影、録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、会議の撮影、録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(平27規2・追加)

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(平27規2・追加)

(違反に対する措置)

第8条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。

(平27規2・旧6条一改・繰上)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正後の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正前の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正前の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

高石市教育委員会会議傍聴規則

平成14年1月10日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成14年1月10日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号