○高石市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月26日

規則第8号

(平20規26・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高石市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項第7条第4項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規26・一改)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の市長が規則で定めるものは、次に掲げる団体(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。

(1) 条例第2条第1項第1号の規定によるもの

 一般財団法人高石市保健医療センター

 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

(2) 条例第2条第1項第2号の規定によるもの

 公益財団法人大阪府市町村振興協会

 大阪府市長会

 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

(平14規20・平24規5・平26規6・令3規21・令4規3・一改)

(派遣中に退職した場合の退職手当)

第3条 条例第7条第4項の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額の調整については、当該退職した職員が当該退職した日に職務に復帰したものとみなして行うものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、職員派遣をした場合は、その職員派遣以後30日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合は、その復帰した日以後30日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月26日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高石市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月26日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
平成14年3月26日 規則第8号
平成14年9月25日 規則第20号
平成20年11月26日 規則第26号
平成24年3月12日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第21号
令和4年1月24日 規則第3号