○高石市公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月28日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求は、審査請求書(様式)によりしなければならない。

2 前項の請求する者(以下「請求人」という。)は、同項の審査請求書に次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を、書類、記録その他必要な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の住所、氏名及び生年月日

(2) 災害を受けた者の災害発生当時の職、所属学校及び勤務場所

(3) 請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、当該請求人の住所、氏名及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(4) 公務災害補償に関する当局の措置

(5) 請求の趣旨

(6) 請求の年月日

(令3規3・一改)

(変更の届出)

第3条 請求人は、審査請求書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規3・全改)

画像

高石市公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月28日 公平委員会規則第2号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会/第1節
沿革情報
平成14年3月28日 公平委員会規則第2号
令和3年6月24日 公平委員会規則第3号