○高石市民間駐車場整備利子補給要綱

平成5年6月1日

告示第41号

(目的)

第1条 本市において、民間駐車場の建設を促進し、もって都市機能の回復を図るため、民間駐車場を建設し、かつ、営業する者に対し、その建設に要した費用(用地取得費、地代等を除く。以下「建設費用」という。)のうち、銀行及びその他の金融機関(以下「金融機関」という。)からの有利子の借入れを受けた額に係る利子の一部の補給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設をいう。

(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車(側車付のものを除く。)以外のものをいう。

(3) 民間駐車場 民間において経営される駐車場業の用に供するための駐車場をいう。

(4) 新設事業 新たに駐車場を建設することをいう。

(5) 増設事業 既存の駐車場をさらに追加して駐車場を建設することをいう。

(6) 建替事業 既存の駐車場を除去し、その存していた敷地の全部又は一部の区域に新たに駐車場を建設することをいう。

(7) 機械式 駐車場の形式で1台当たりに必要な部分が移動するものをいい、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に基づいて建設大臣が認めた特殊装置を用いるものをいう。

(8) 建物式 駐車場の形式で駐車スペースが固定している建築物で2以上の階を有するもの(一層二段の自走式のものを含む。)をいう。

(9) 地下式 駐車場の形式で駐車スペースが固定又は移動するものをいい、かつ、それが地下にあるものをいう。

(10) 専用駐車場 駐車場業以外の用に供するための駐車場をいう。

(交付基準)

第3条 補助対象事業は、次に掲げるすべての要件を備える民間駐車場(以下「補助対象駐車場」という。)の新設事業、増設事業又は建替事業とする。

(1) 駐車場の建設について、建築基準法(昭和25年法律第201号)、駐車場法(昭和32年法律第106号)、同法施行令等の関係法規に合致し、手続きを済ませたもの

(2) 自動車の収容台数が30台以上又は駐車場面積(立体式では延床面積)が500平方メートル以上のもの

(3) 駐車場の形式が、機械式、建物式又は地下式であるもの

(4) 駐車場の存する場所が、近隣商業地域及びその周辺地域等であるもの

(5) 駐車場の2分の1以上(最低15台以上)が一時預かりの駐車の用に供されるもの

(6) 適正な料金の設定がなされたもの

(7) 専用駐車場でないもの

2 増設事業又は建替事業においては、その事業により事業前より増加した台数が前項の基準にあうものを対象とする。

3 補助対象駐車場が、専用駐車場を併設する場合においては、その分の建設費用を補助対象経費には含まない。

4 補助対象駐車場においては、5年以上営業を継続して行うこととする。

5 補助対象経費は、補助対象駐車場の建設費用として、金融機関からの有利子の借入れを受けた額(以下「利子補給対象額」という。)とする。

6 利子補給対象額は、補助対象駐車場の建設費用又は補助対象駐車台数に別表第1に定める1台当たりの建設基準単価を乗じた金額のいずれか少ない額とする。ただし、利子補給金は当該年度の予算の範囲内で支出できる額とする。

7 補助対象駐車場の建設完了後丸5年間(以下「利子補給対象期間」という。)に限り、利子補給対象額に1年目においては5.0パーセント、2年目においては4.5パーセント、3年目においては4.0パーセント、4年目においては3.5パーセント、5年目においては3.0パーセントの補給率を乗じて得た額(以下「利子相当額」という。)を補給する。

8 利子補給対象期間内において、借入元金の繰上償還を行った場合の利子補給対象額は、その償還額を借入元金より順次減じたものとする。

9 第7項の規定にかかわらず、実際の利子支払年利率が2パーセントを超える場合において、利子補給金の支払請求時に金利の変動等によって当該2パーセントを超える部分に相当する額(以下「対象額相当分」という。)が各々の経過年数での利子相当額を下回るときは、当該期間の利子補給金は、その対象額相当分を上限とする。

10 第7項の規定にかかわらず、実際の利子支払年利率が2パーセント以内の場合においては、補給金は、交付しない。

11 駐車場の建設費用に対しこの要綱以外に補助の適用のあるものについては、その補助基本額を利子補給対象額より除外するものとする。

(事前協議)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「事業予定者」という。)は、事業の計画をした時点で、事前協議書を市長に提出し、協議するものとする。

(事業承認の申請等)

第5条 事業予定者は、事業の着手前に事業承認申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 駐車場建設見積書

(3) 建設工事費内訳書

(4) 資金計画書

(5) 融資償還計画書

(6) 周辺住民の同意に係る書類等

(7) 建築確認書及び駐車場法の届出書の写し

(8) 工事工程表

(9) 誓約書

(10) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の書類を受理した場合において、当該事業を承認するときは、事業承認通知書により、承認しないときは、その旨を事業予定者に通知するものとする。

3 事業予定者は、やむを得ず事業内容の変更又は事業を中止する必要が生じたときは、事業変更承認申請書及び事業変更計画書又は事業承認取下書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事着手届及び工事完了届)

第6条 事業予定者は、前項第2項の承認を受けたときは、速やかに工事に着手し、着工届を市長に提出しなければならない。

2 事業予定者は、工事が完了したときは、完了届を市長に提出しなければならない。

(工事完了検査)

第7条 市長は、前項第2項の届出があったときは、第5条において承認した内容と完了した工事内容との間に相違がないかの確認をするものとする。

2 市長は、前項の確認により、相違がないと認められるときは、完了確認通知書により事業予定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の確認の結果、相違があると認められるときは、事業予定者に対し改善を要請し、改善が認められないときは、事業の承認を取り消すことができるものとする。

(利子補給金の交付申請及び交付予定額の決定)

第8条 利子補給を受ける者(以下「資金交付対象者」という。)は、利子補給金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 金銭消費貸借契約書の写し

(3) 融資償還状況報告書

(4) 利用状況報告書(満1年目以降に限る。)

(5) 対象額相当分算定書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書及び書類を審査し適合すると認めたときは、交付予定額を決定し、資金交付対象者に利子補給金交付決定通知書により通知するものとする。

3 資金交付対象者は、利子補給金の交付申請を初年度においては金融機関からの借入実行日と工事完了確認通知日のいずれか遅い日から起算して、3箇月以内とし、2年目以降は年度当初に申請を行うものとする。

4 資金交付対象者は、利子補給金交付決定に係る事項を変更しようとするときは、利子補給金交付変更申請書及び事業変更計画書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書及び書類を審査し適合すると認めたときは、資金交付対象者に利子補給金交付変更通知書により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 利子補給金の交付の申請を取り下げることができる期間は、前条の通知を受けた日から10日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この期間を変更することができる。

2 資金交付対象者は、前項の取下げをするときは、利子補給金交付取下申請書を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 資金交付対象者は、順次次に掲げる書類を市長に提出し、報告をしなければならない。

(1) 毎会計年度末に利用状況報告書

(2) 変更の生じたときは変更届出書(住所変更、被利子補給者の死亡による相続に係る名称変更等)

(3) 元金の繰上償還等を行った場合は借入元金繰上償還届

(実績報告)

第11条 完了実績報告書の提出期限は補助事業の完了した日から30日以内(補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したことにより提出する場合にあっては、翌年度の4月30日まで)とする。

(利子補給金の交付)

第12条 市長は、利子補給金確定通知書を交付し確定の後(建設初年度はその年度末、次年度からは工事完了月日と当該年度の同一日(休日の場合はその前日))以降に当該利子補給金を交付するものとする。

2 資金交付対象者は、前項の規定により利子補給金の額の確定通知を受けたときは、速やかに利子補給金交付請求書及び口座振替申出書を市長に提出しなければならない。

(承認措置の取消し)

第13条 市長は、利子補給対象者が次の各号の一に該当する場合はその事業承認決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由なくして工事が著しく遅延したとき。

(3) 当該対象物件の工事完了検査に合格しないとき。

(4) 工事が完了したにもかかわらず、3箇月以内に第8条の規定による交付申請の手続きをとらないとき。

(交付金の返還)

第14条 市長は、利子補給対象者が次の各号の一に該当する場合は、その決定を取り消し、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及びこれに基づく別の定めに違反したとき。

(2) 利子補給金交付決定の内容及び交付の条件等に違反したとき。

(3) 補助対象駐車場に該当しなくなったとき。

(4) 虚偽の申請により利子補給金の交付を受けたとき。

(安全等の遵守義務)

第15条 資金交付対象者は、補助対象駐車場の建設に当たっては、市長の意見を十分聞いた上、構造上の安全を確保するとともに、管理運営に当たっては、周辺の環境対策及び周辺交通に対する安全が確保されるよう努めなければならない。

(対象金融機関)

第16条 この要綱における対象金融機関は次のとおりとする。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行

(2) 普通銀行の信託業務の兼営に関する法律(昭和18年法律第43号)による信託銀行

(3) 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)による長期信用銀行

(4) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫

(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による信用組合

(6) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)による労働金庫

(7) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による農業協同組合及び農業協同組合連合会

(8) 商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)による商工組合中央金庫

(申請書等の様式)

第17条 この要綱において用いる申請書等の様式は次の表のとおりとする。

種類

根拠

様式

事前協議書

第4条

様式第1号

事業承認申請書

第5条

様式第2号

事業計画書

第5条

様式第3号

建設工事費内訳書

第5条

様式第4号

資金計画書

第5条

様式第5号

融資償還計画書

第5条

様式第6号

誓約書

第5条

様式第7号

事業(事業変更)承認通知書

第5条

様式第8号

事業変更承認申請書

第5条

様式第9号

事業変更計画書

第5条

様式第10号

事業承認取下書

第5条

様式第11号

着手届

第6条

様式第12号

完了届

第6条

様式第13号

完了確認通知書

第7条

様式第14号

利子補給金交付申請書

第8条

様式第15号

事業計画書

第8条

様式第16号

融資償還状況報告書

第8条

様式第17号

利用状況報告書

第8条第10条

様式第18号

利子補給金交付(決定・変更・取消)通知書

第8条第13条

様式第19号

利子補給金交付変更申請書

第8条

様式第20号

事業変更計画書

第8条

様式第21号

利子補給金交付取下申請書

第9条

様式第22号

変更届出書

第10条

様式第23号

借入元金繰上償還届

第10条

様式第24号

完了実績報告書

第11条

様式第25号

利子補給金交付請求書

第12条

様式第26号

利子補給金確定通知書

第12条

様式第27号

口座振替申出書

第12条

様式第28号

交付金返還命令書

第14条

様式第29号

対象額相当分算定書

第8条

様式第30号

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1台当たりの建築基準単価

機械式・建物式

300万円

地下式

1,000万円

様式 略

高石市民間駐車場整備利子補給要綱

平成5年6月1日 告示第41号

(平成8年3月29日施行)