○高石市新婚世帯向け家賃補助制度実施要綱

平成4年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃補助制度を創設することにより若年層の市内定着を促進し、もって活力あるまちづくりを図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申込日現在において、婚姻の届出をして1年以内の世帯(再婚世帯を含む。)

(2) 民間賃貸住宅 高石市内にある建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅。ただし、次の住宅を除く。

 市営、府営、都市基盤整備公団、住宅供給公社等の公的賃貸住宅

 借上げ公共賃貸住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 親族が所有し、かつ、居住する住宅。ただし、親族のうち夫婦いずれかの親又は祖父母にあっては、その者が所有する住宅

(3) 年収 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項の適用を受ける給与所得を有する場合は当該給与所得額、給与所得以外の所得の場合は所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得額

(4) 世帯収入 主たる収入者の年収に生計を一にする同居者の年収の2分の1を加えた額

(5) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)

(6) 住宅手当 事業主が、従業員に対して支給又は負担する住宅に関するすべての手当等の月額

(7) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を控除した額

(8) 入居 民間賃貸住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されていること。

(9) 補助対象世帯 家賃補助を受けるために申込みができる世帯

(10) 補助世帯 市長が家賃補助金を交付することを決定した世帯

(11) 要領 高石市新婚世帯向け家賃補助制度実施要領をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助対象世帯は、新婚世帯のうち次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 申込日において、夫婦いずれもが満35歳未満であること。

(2) 世帯収入が、要領に定める基準額以下であること。

(3) 民間賃貸住宅に入居していること。

(4) 実質家賃負担額が33,000円を超えていること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(6) 世帯を構成する者のいずれもが市町村民税を滞納していないこと。

(7) 高石市に定住する意志を有し、かつ、家賃補助を開始した月から引き続き高石市に一定期間居住することについて念書を提出すること。

(家賃補助金月額)

第4条 家賃補助金月額は、実質家賃負担額から33,000円を控除した額とする。ただし、家賃補助金月額の上限は25,000円とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(家賃補助の期間)

第5条 家賃補助を行う期間は、補助を開始した月から36月を限度とする。

(一定期間居住の義務)

第6条 補助世帯は、家賃補助を開始した月から引き続き60月間高石市に居住するものとする。

(家賃補助の申込み及び審査)

第7条 家賃補助を受けようとする世帯は、要領で定める書類により市長に申し込み、必要な審査を受けなければならない。

2 前項の申込みには保証人を届け出なければならない。この場合において、保証人は、連帯保証人とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大阪府在住で補助を受けようとする世帯と同程度以上の収入がある者

(2) 補助を受けようとする世帯の親族で、補助を受けようとする世帯と同程度以上の収入がある者

3 第1項の申込みは1世帯当たり1件とし、複数の申込みはすべて無効とする。

4 現に家賃補助を受けている世帯又は夫婦のいずれかが既に本制度による家賃補助を受けたことのある世帯は、新たな申込みを行うことができないものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、適当と認めたときは、当該年度の家賃補助金の交付を決定する。

2 市長は、第11条の届出があったとき、又は申込内容に変更があったことを知ったときは、前項の決定について変更又は取り消すことができる。

(家賃補助金の請求及び交付)

第9条 補助世帯は、要領の定める区分に応じて家賃補助金の交付を市長に請求する。

2 市長は、前項の請求があったときは、要領の定めるところにより口座振替の方法で家賃補助金を交付することができる。

(更新手続)

第10条 補助世帯は、毎年度要領で定める期間内に申込内容の更新手続をとらなければならない。

2 納付すべき市町村民税を滞納している者で構成される補助世帯は、前項の更新手続をとることができない。

3 更新時における交付決定については、第8条第1項の規定を準用する。

(補助世帯の報告義務)

第11条 補助世帯は、次条の規定に該当したとき、及び要領に定める提出書類の記載内容に異動等があったときは、当該異動等を市長に速やかに届け出なければならない。

(資格の喪失)

第12条 補助世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、当該理由の発生した月から補助を受ける資格(以下第15条第2項において「受給資格」という。)を喪失する。

(1) 夫婦が離婚したとき。

(2) 第3条第3号から第5号まで及び第6条の規定に該当しなくなったとき。

(補助金の不支給)

第13条 補助世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ各号に規定するところにより家賃補助金を支給しない。

(1) 第9条第1項の家賃補助金の交付請求を要領に定める区分に応じて行わない場合 当該交付請求に係る区分の家賃補助金を支給しない。

(2) 第10条第1項の更新手続を要領に定める期限までに行わない場合 当該年度の4月から更新手続を行った日の属する月の前月までの期間に係る家賃補助金を支給しない。

(3) 補助世帯において、夫婦のいずれかが転出している場合 当該転出の期間に属する月に係る家賃補助金を支給しない。

(4) 補助世帯において、第10条に定める更新時において世帯収入が要領で定める基準額を超えた場合 当該更新時の属する年度に係る家賃補助金を支給しない。

2 家賃補助金を支給する期間及び前項の家賃補助金を支給しない期間の合計は、36月を超えないものとする。

3 家賃補助金を支給しない期間は、第6条に規定する期間に含まれるものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助世帯が第12条各号の規定に該当後も家賃補助金の交付を受けていた場合又は不正に家賃補助金の交付を受けていた場合は、交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還等)

第15条 第6条に規定する期間を居住せず、高石市から転出した補助世帯(当該転出が夫婦いずれかの死亡による場合を除く。)は、既に支給された家賃補助金相当額を市長が定める期限までに遅滞なく返還しなければならない。

2 補助世帯は、前条の場合において、受給資格が喪失した月から交付決定を取り消された月までに支給された家賃補助金相当額を市長が定める期限までに遅滞なく返還しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、期限までに家賃補助金の返還がない場合は、期限を定めて当該家賃補助金の返還について督促するものとする。

4 市長は、前項の規定による督促の後も補助世帯から家賃補助金の返還がないときは、保証人に当該家賃補助金の返還を請求するものとする。

(その他)

第16条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号及び第3号の規定の適用については、平成4年度に限り、「申込日」とあるのは、「平成4年4月1日」とする。

3 当分の間、第7条第1項の規定は、適用しない。

高石市新婚世帯向け家賃補助制度実施要綱

平成4年3月27日 告示第27号

(平成24年7月9日施行)