○生活保護世帯に対する水洗便所改造費助成に関する要綱

平成2年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)に対し、既設のくみ取便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)の水洗化を図るため、水洗便所の改造費を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する生活保護世帯で水洗便所に改造しようとする者とする。

(助成金)

第3条 助成金は、水洗便所に改造するために要する費用で市長が適当と認めた額とする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、水洗便所改造費特別助成金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記載の上、市長に提出しなければならない。

(助成金の承認)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、水洗便所改造費特別助成金(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(工事完了届)

第6条 前項の規定による承認通知を受けた者は、改造工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の支払方法)

第7条 市長は、前条の規定による届けがあったときは、これを検査した後に助成額を決定し、当該工事業者に支払うものとする。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

様式 略

生活保護世帯に対する水洗便所改造費助成に関する要綱

平成2年4月1日 告示第33号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第4章 土木部/第5節 上下水道課
沿革情報
平成2年4月1日 告示第33号