○社会福祉法人による介護保険利用者負担減額事業実施要綱

平成12年12月19日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難な者に対し介護保険サービスを提供した社会福祉法人(以下「法人」という。)が、その社会的な役割にかんがみ、当該サービスの利用に伴う利用者負担額の一部を減額(以下「減額措置」という。)した場合、市がその費用の一部を助成することにより低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(減額措置の申出)

第2条 減額措置を実施する法人は、社会福祉法人による介護保険利用者負担減額申出書(様式第1号)により当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事並びに市長に申し出なければならない。

(減額対象者)

第3条 この要綱の対象となる者(以下「減額対象者」という。)は、本市が行う介護保険の要介護者又は要支援者のうち市町村民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のすべてに該当するもののうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの並びに生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)における介護支援給付受給者(以下「生活保護受給者等」という。)とする。

(1) 年収が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下であること。

(2) 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象サービス及び減額内容)

第4条 減額対象者が減額措置を受けることができる介護保険サービスは、第2条の規定により申し出た法人が行う次のサービスとする。

(1) 訪問介護及び介護予防訪問介護

(2) 夜間対応型訪問介護

(3) 通所介護及び介護予防通所介護

(4) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(6) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

(7) 複合型サービス

(8) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 介護福祉施設サービス

2 減額対象となる費用及び減額割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(他の制度との関係)

第4条の2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、まず、この要綱による減額制度の適用を行い、その後の利用者負担額に応じて高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を支給する。この場合において、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担額については、減額対象としない。

(申請)

第5条 減額措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担の減額を受けようとするサービスを利用する日の15日前までに、社会福祉法人による介護保険利用者負担減額対象確認申請書(様式第2号)に介護保険被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないと認められる事情があり、かつ、申請者がサービスを受けた法人が利用者負担の減額を承認したときは、同項中「サービスを利用する日の15日前」とあるのは、「サービスを利用した日後速やかに」と読み替えるものとする。

(認定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、第3条各号に規定する減額対象者への該当の有無を審査決定のうえ、社会福祉法人による介護保険利用者負担減額対象認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項において、減額対象者として認定された者については、認定通知書とあわせ、社会福祉法人による介護保険利用者負担減額対象確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第7条 確認証の有効期限は、毎年6月30日とする。

(更新)

第8条 市長は、減額認定者について、毎年6月1日に更新手続を行うものとする。

(再交付)

第9条 減額対象者は、確認証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、社会福祉法人による介護保険利用者負担減額対象確認証再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が減額対象者でなくなった場合は、当該確認証を返還しなければならない。

(利用)

第11条 減額対象者は、介護保険サービスの利用にあたり、あらかじめ減額措置を行う法人に対し確認証を提示するものとする。ただし、申請手続中であらかじめ提示することができない場合又は第5条第2項に掲げる場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、確認証が交付された後速やかに提示しなければならない。

(適用日)

第12条 第4条の規定の適用は、第5条の申請があった日以後の介護保険サービスを受けようとする日からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、減額措置の開始日を別に定めることができる。

(利用者負担)

第13条 減額対象者は、法人に対し、確認証に記載されたところにより減額された後の利用者負担額を支払うものとする。

(届出)

第14条 減額対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 居住地を変更したとき。

(法人に対する助成)

第15条 市長は、減額対象者に減額措置を行った法人に対し、当該減額措置に係る費用の一部を助成することができる。

2 前項の助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、法人が本来受領すべき利用者負担額から当該利用者負担額の1パーセントに相当する額及び第4条第2項の規定による減額後の利用者負担額を控除した額とする。

3 助成金の額は当該法人の収支状況等を勘案して、前項に規定する対象経費の2分の1以下の範囲内で市長が定める。

4 法人は、毎年度、当該年度の減額措置の実績見込みについて、当該年度の1月末日までに市長に報告しなければならない。

5 第3項に規定する助成を受けようとする法人は、社会福祉法人による介護保険利用者負担減額助成金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

6 前項の申請書には、第4条第1項各号に規定する介護サービスの種類ごと及び事業所ごとの実績報告書並びに収支精算書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

7 市長は、第5項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、社会福祉法人による介護保険利用者負担減額助成金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第16条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けようとし又は交付を受けた法人があるときは、当該申請に係る助成金の交付の決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、減額対象者が、偽りその他不正の行為により減額措置を受けたときは、第6条による認定を取り消すとともに、当該減額対象者に対し減額の全部又は一部をサービスを受けた法人に対し返還することを命ずるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)については、第3条中「市町村民税非課税世帯に属する者」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、別表中「4分の1(ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者については、2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替える。

3 前項の規定を適用する場合において、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を超えるときは、当該基準費用額を減額対象とする。

別表(第4条関係)

対象サービス

減額対象費用

減額割合

訪問介護及び介護予防訪問介護

左記対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額

4分の1(ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号に掲げる者については、2分の1)

夜間対応型訪問介護

通所介護及び介護予防通所介護

認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

複合型サービス

短期入所生活介護及び介護予防短期生活介護

左記対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(ただし、生活保護受給者等は居住費(滞在費)のみとし、補足給付等の控除後の額)

4分の1(ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号に掲げる者については、2分の1、生活保護受給者等については、全額)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

様式 略

社会福祉法人による介護保険利用者負担減額事業実施要綱

平成12年12月19日 告示第68号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第3節 健幸づくり課
沿革情報
平成12年12月19日 告示第68号
平成17年10月20日 告示第56号
平成18年11月8日 告示第71号
平成24年8月27日 告示第82号
平成25年9月5日 告示第58号
平成26年7月4日 告示第52号