○高石市介護保険基準該当事業者の登録等に関する要綱

平成12年6月19日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 基準該当居宅サービス、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防サービスを行おうとする事業者は、あらかじめ、市長に対して申請し、その登録を受けなければならない。

2 市長は、本市における法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者による介護需要が充足していないと認められる場合に限り、登録を行うものとする。

3 前項の登録は、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごと、基準該当介護予防サービスの種類及び当該基準該当介護予防サービスの種類に係る基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防サービス事業所」という。)ごと又は基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

(基準該当訪問介護事業者又は基準該当介護予防訪問介護事業者に係る登録の申請)

第3条 訪問介護(法第8条第2項に規定する「訪問介護」をいう。以下同じ。)に係る基準該当居宅サービスを行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書(様式第1号)を、介護予防訪問介護(法第8条の2第2項に規定する「介護予防訪問介護」をいう。以下同じ。)に係る基準該当介護予防サービスを行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護予防登録申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者又は基準該当介護予防訪問入浴介護に係る登録の申請)

第4条 訪問入浴介護(法第8条第3項に規定する「訪問入浴介護」をいう。以下同じ。)に係る基準該当居宅サービスを行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を、介護予防訪問入浴介護(法第8条の2第3項に規定する「介護予防訪問入浴介護」をいう。以下同じ。)に係る基準該当介護予防サービスを行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護予防登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第58条により準用される第51条又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第61条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者又は基準該当介護予防通所介護事業者に係る登録の申請)

第5条 通所介護(法第8条第7項に規定する「通所介護」をいう。)に係る基準該当居宅サービスを行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を、介護予防通所介護(第8条の2第7項に規定する「介護予防通所介護」をいう。以下同じ。)に係る基準該当介護予防サービスを行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護予防登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(5) 事業の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当福祉用具貸与事業者又は基準該当介護予防福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第6条 福祉用具貸与(法第8条第12項に規定する「福祉用具貸与」をいう。以下同じ。)に係る基準該当居宅サービスを行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を、介護予防福祉用具貸与(法第8条の2第12項に規定する「介護予防福祉用具貸与」をいう。以下同じ。)に係る基準該当介護予防サービスを行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護予防登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段又は介護予防サービス基準省令第280条の規定により準用される第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る資産の状況

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第7条 基準該当居宅介護支援を行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(12) その他登録に関し必要と認める事項

(登録の通知)

第8条 市長は、第3条から前条までの規定による申請により登録を行ったときは、当該申請者に対し登録をした旨の通知を行うものとする。

(変更の届出等)

第9条 第3条から第7条までの規定による登録を受けた者(以下「基準該当事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所、基準該当介護予防サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当事業所」という。)において次に掲げる事項に変更があったときは、登録事項変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称

(2) 事業所の所在地

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 代表者の氏名及び住所

(5) 事業所の建物の構造等

(6) 備品(訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に限る。)

(7) 事業所の管理者の氏名及び住所

(8) サービス提供責任者の氏名及び住所(訪問介護又は介護予防訪問介護に限る。)

(9) 運営規程

(10) 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関(訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に限る。)

(11) 福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあっては、委託先の状況)(福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に限る。)

2 基準該当事業者は、当該事業を廃止し、休止し又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第10条 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費、法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費又は法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給方法については、法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給の例による。

(報告等)

第11条 市長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当事業者若しくは基準該当事業者であった者若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当事業者若しくは基準該当事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基準該当事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当事業者が満たすべき基準又は基準該当事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当事業者が、居宅サービス基準省令又は居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準又は基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 基準該当事業者が、介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 基準該当事業者又は基準該当事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 基準該当事業者が、不正の手段により第3条から第7条までの規定による登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第13条 市長は、基準該当事業所の情報(第9条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げる事項を大阪府知事に報告するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この要綱に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

高石市介護保険基準該当事業者の登録等に関する要綱

平成12年6月19日 告示第42号

(平成18年4月28日施行)