○高石市介護相談員派遣事業実施要綱

平成14年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高石市介護相談員(以下「介護相談員」という。)を介護保険施設又は介護サービス利用者の居宅に派遣し、介護サービス利用者等の相談に応じる等の活動を行うことにより利用者の疑問や不安の解消に努め、苦情に至る事態を未然に防止し、介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(介護相談員)

第2条 介護相談員は、次の各号のすべてに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市に居住する概ね満40歳以上の者

(2) 保健、福祉、医療等の知識又は経験を有している者

2 介護相談員は、介護相談員養成研修その他の必要な研修を受講しなければならない。

3 市長は、介護相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該介護相談員の委嘱を解くことができる。

(1) 身体の状況等により、次条の業務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他介護相談員としての適格性を欠くと市長が認めたとき。

4 介護相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(業務)

第3条 介護相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護サービス利用者の相談に応じること。

(2) 介護サービスの現状把握に努めること。

(3) 介護保険施設の行事へ参加すること。

(4) 介護サービス事業者との意見交換を行うこと。

(5) 介護サービス事業者のサービスに係る提案等を行うこと。

(6) その他市長が特に必要と認める業務

(派遣の対象者及び申出)

第4条 派遣の対象者は、介護サービスの利用者及びその家族とする。

2 介護相談員の派遣を希望する者は、介護相談員派遣申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

(報償費等の支給)

第5条 市長は、介護相談員が介護保険施設又は介護サービス利用者の居宅を訪問し、第3条に規定する業務を行ったときは、当該介護相談員に対し、1回につき2,000円(交通費を含む。)を支給する。

(報告)

第6条 介護相談員は、相談を受けた内容等について、介護相談受付票(様式第2号)に記入し、相談内容及び処理経過を介護相談連絡票(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(介護相談員証)

第7条 介護相談員が介護保険施設又はサービス利用者の居宅を訪問するときは、高石市介護相談員証(様式第4号)を携帯し、介護サービス利用者等にこれを提示しなければならない。

(守秘義務)

第8条 介護相談員は、相談、苦情等に係る個人情報が記載された書類等を適切な方法により管理し、当該個人情報が他に漏れることのないようにしなければならない。

2 介護相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 本事業の事務局は、保健福祉部高齢介護・障害福祉課が行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

高石市介護相談員派遣事業実施要綱

平成14年3月27日 告示第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第4節 地域包括ケア推進課
沿革情報
平成14年3月27日 告示第19号
平成20年3月5日 告示第8号