○高石市介護サービス相談員派遣事業実施要綱
平成14年3月27日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、高石市介護サービス相談員(以下「介護サービス相談員」という。)を介護保険サービスを提供する施設若しくは事業所又は食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム若しくは安否確認、生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅(以下「介護保険施設」という。)に派遣し、介護サービス利用者等の相談に応じる等の活動を行うことにより利用者の疑問や不安の解消に努め、苦情に至る事態を未然に防止し、介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(介護サービス相談員)
第2条 介護サービス相談員は、次に掲げる全ての要件を満たす者でなければならない。
(1) 介護保険、社会福祉、権利擁護等に関する知識又は経験を有すること。
(2) 介護サービス相談員養成研修その他の必要な研修を修了していること又は修了する見込みであること。
(業務)
第3条 介護サービス相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 介護サービス利用者及びその家族の相談に応じること。
(2) 介護サービスの現状把握に努めること。
(3) 介護サービス事業者との意見交換を行うこと。
(4) 介護サービス事業者のサービスに係る提案等を行うこと。
(5) その他市長が特に必要と認める業務
(介護サービス相談員の派遣)
第4条 介護サービス相談員の派遣は、本市の介護サービス利用者が利用する介護保険施設のうち、派遣の受入れを承諾した介護保険施設に対して行うものとする。
(報告)
第5条 第8条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、毎月の活動状況について市に報告することとする。
(介護サービス相談員証)
第6条 介護サービス相談員が介護保険施設を訪問するときは、高石市介護サービス相談員証(様式第1号)を携帯し、必要に応じて介護サービス利用者等にこれを提示しなければならない。
(守秘義務)
第7条 介護サービス相談員は、相談、苦情等に係る個人情報が記載された書類等を適切な方法により管理し、当該個人情報が他に漏れることのないようにしなければならない。
2 介護サービス相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の実施)
第8条 この事業は、市長が適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。