○高石市親子通園事業実施要綱
平成4年11月24日
告示第75号
高石市母子通園事業運営要綱(昭和61年高石市告示第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、発達上に課題のある児童(以下「児童」という。)及びその保護者に対し、療育指導を行うとともに各種相談に応じることにより、児童の健全な発達の助長を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この事業の対象者は、高石市に居住する小学校就学前の児童及びその保護者であって、この事業の対象者として市長が認めたものとする。
(実施場所)
第3条 この事業を行うため、次に掲げる場所に親子通園教室(以下「バンビグループ」という。)を開設する。
高石市東羽衣5丁目72番地の1
高石市立児童発達支援センター「松の実園」内
(定員)
第4条 バンビグループの定員は、70組とする。
(事業内容)
第5条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 児童に対する療育指導
(2) 保護者に対する指導、相談、懇談等
(利用回数等)
第6条 この事業を利用することができる回数は、1組当たり週1回又は2回とする。
2 この事業の実施時間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 午前の部 月曜日から金曜日までの午前9時15分から午前11時45分まで
(2) 午後の部 月曜日から金曜日までの5日間のうちのいずれかの2日の午後1時15分から午後3時45分まで
(入室申請)
第7条 バンビグループに入室を希望する者は、バンビグループ入室申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(入室決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、入室の適否を決定するものとする。
2 市長は、入室の許可を決定したときは、バンビグループ入室決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(退室届)
第9条 バンビグループを退室しようとする者は、バンビグループ退室届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成4年11月24日から施行する。