○高石市親子通園事業実施要綱

平成4年11月24日

告示第75号

高石市母子通園事業運営要綱(昭和61年高石市告示第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、発達上に課題のある児童(以下「児童」という。)及びその保護者に対し、療育指導を行うとともに各種相談に応じることにより、児童の健全な発達の助長を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この事業の対象者は、高石市に居住する小学校就学前の児童及びその保護者であって、この事業の対象者として市長が認めたものとする。

(実施場所)

第3条 この事業を行うため、次に掲げる場所に親子通園教室(以下「バンビグループ」という。)を開設する。

高石市東羽衣5丁目72番地の1

高石市立児童発達支援センター「松の実園」内

(定員)

第4条 バンビグループの定員は、70組とする。

(事業内容)

第5条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 児童に対する療育指導

(2) 保護者に対する指導、相談、懇談等

(利用回数等)

第6条 この事業を利用することができる回数は、1組当たり週1回又は2回とする。

2 この事業の実施時間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 午前の部 月曜日から金曜日までの午前9時15分から午前11時45分まで

(2) 午後の部 月曜日から金曜日までの5日間のうちのいずれかの2日の午後1時15分から午後3時45分まで

(入室申請)

第7条 バンビグループに入室を希望する者は、バンビグループ入室申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(入室決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、入室の適否を決定するものとする。

2 市長は、入室の許可を決定したときは、バンビグループ入室決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(退室届)

第9条 バンビグループを退室しようとする者は、バンビグループ退室届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成4年11月24日から施行する。

画像

画像

画像

高石市親子通園事業実施要綱

平成4年11月24日 告示第75号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第5章 教育部/第4節 子育て支援課
沿革情報
平成4年11月24日 告示第75号
平成11年3月25日 告示第24号
平成24年3月26日 告示第36号
令和4年9月30日 告示第75号