○高石市乳幼児健全育成相談実施要綱
昭和63年4月27日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児健全育成相談(以下「相談」という。)を行うことにより乳幼児の健全な成長発達及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(内容)
第2条 保育所の有する育児機能の専門性を活用し、家庭での育児に不安を持ち悩んでいる乳幼児の保護者等(以下「保護者等」という。)に対し、別表第1に掲げる相談を行う。ただし、専門相談機関等と連携することによって、保育所機能の範囲内で応じることができるものに限る。
(相談の実施)
第3条 この相談を実施する保育所は、市長が別に定めるものとする。
(対象者)
第4条 相談の対象者は、本市内在住の保護者等とする。
(相談の種類及び日時)
第5条 相談の種類及び日時は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める相談日を変更し、又は相談時間を延長し、若しくは短縮することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 相談内容例 | ||
基本的生活習慣 | 睡眠 | ・昼間寝ない・夜泣き・うつ伏せ寝の安全性・ねごと | |
食事 | 授乳 | ・乳をはく・授乳の時間と量・ミルク嫌い ・母乳が少ない・母乳からミルクへの切りかえ ・母乳の冷凍保存の方法・哺乳ビン | |
離乳・離乳食 | ・離乳の方法・離乳食の作り方・離乳食を嫌がる | ||
食事 | ・偏食・食が細い・食事がのろい ・ごはんをあんまり食べない・はしの使い方 ・おやつの与え方 | ||
排泄 | ・おむつかぶれ・おむつがとれない・紙おむつの使用 ・夜尿・昼間のおもらし | ||
その他 | ・衣服の着脱ができない・動作が遅い・風呂を嫌がる | ||
発育・発達 | ほふく・歩行 | ・ハイハイしない・おすわりできない・歩行器の使用 ・歩行の遅れ | |
身体の発育 | ・首のすわりが遅い・身長がのびない ・体重がふえない・頭の形が悪い・左利き | ||
言葉 | ・言葉の遅れ・赤ちゃん言葉・発音がおかしい ・どもり・早口・言葉使いが悪い | ||
社会性 | ・母親から離れて遊べない・人見知り・外に出ない ・弟妹をいじめる・友達と遊べない | ||
性格 | ・乱暴・わがまま・強情・反抗的・うそつき・盗み ・登園拒否・自閉的傾向 | ||
くせ | ・指しゃぶり・性器いじり・爪かみ | ||
その他 |
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医学的問題 | ・湿疹がひどい・難聴・目やに・虫歯 ・鼻血が出やすい・予防接種 | ||
生活環境 | 家庭 | ・父(母)親の育児態度・祖父母の甘やかし ・祖父母との不和・夫婦の問題 | |
近隣・地域 | ・近隣との不和・遊び仲間がいない | ||
育児方法 | 健康 | ・薄着・日光浴・赤ちゃん体操・ベビースイミング ・はだし | |
しつけ 教育の仕方 | ・ほめ方叱り方・おもちゃの与え方・おけいこごと ・数や文字を教えた方がよいか | ||
その他 | 育児の関係あり |
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育児に関係なし |
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別表第2(第5条関係)
相談の種類 | 相談の日時 |
1 電話相談 | 毎週月曜日及び木曜日。ただし、保育所の休所日及び別に市長が定める日を除く。 午前10時から午後4時まで |
2 面接相談 (個人面談集団指導等) | 別に市長が定めるものとする。 |