○高石市身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳診断費用助成事業実施要綱

平成元年9月28日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付(再交付を含む。以下同じ。)の申請に必要な診断書の交付に必要な費用(以下「手帳診断料」という。)を助成することにより、障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 手帳診断料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、手帳の交付の申請のために手帳診断料を要した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されているものであつて、その世帯の生計中心者の前年(1月から6月までの申請については、前々年)の市町村民税が非課税であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者を除く。

(手帳診断料)

第3条 手帳診断料は、手帳の交付の申請に添付する診断書の作成に要する文書料とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、高石市手帳診断費用助成申請書(様式第1号)を手帳申請時に市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容について必要な調査及び審査のうえ、助成の可否及び助成額を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成の可否及び助成額を決定したときは、申請者に対し、高石市手帳診断費用助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知し、決定者には助成額を交付する。

(返還等)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正に助成を受けた事実を発見したときは、その助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成元年10月1日から施行する。

様式 略

高石市身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳診断費用助成事業実施要綱

平成元年9月28日 告示第58号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成元年9月28日 告示第58号
平成14年3月22日 告示第13号
平成16年3月3日 告示第19号
平成24年7月6日 告示第71号
平成26年12月11日 告示第80号