○高石市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱
平成2年3月20日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第5項の規定に基づいて実施する身体障害者自動車改造助成事業について、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に居住している者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 申請を行う日の属する年の前年(1月から6月にあっては前々年)の所得(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条により算出した額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(3) 就労等のため、自ら又はその属する世帯の者の所有する自動車を自ら運転できるよう操向装置等の改造を行う必要がある者。ただし、再度の申請にあっては、現に就労していない者及び助成申請の日以前過去5年間にこの事業又はこの事業と類似の事業により助成金の支給を受けた者は除く。
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条に基づき、運転免許証に運転できる自動車の種類等を限定する旨の条件を付されている者
(支給額)
第3条 この事業における助成金の支給額は、改造に要する経費と100,000円を比較して少ない額とする。
(事前協議)
第4条 この事業により助成金の支給を受けようとする者は、あらかじめ助成金の支給申請の前に、当該自動車の改造内容及び改造諸費用、所属世帯の状況、運転免許の状況等を高石市身体障害者自動車改造助成事業事前協議書(様式第1号)により福祉事務所長に協議しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定により交付請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
様式 略