○高石市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱
平成13年3月29日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第5項の規定に基づいて実施する身体障害者自動車運転免許取得助成事業について、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に居住している者のうち普通自動車運転免許の取得を希望するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、過去にこの事業又はこの事業と類似の事業により助成を受けた者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する下肢又は体幹機能障害を有する者
(2) 運転免許を取得することにより、就労等の社会参加が見込まれる者
(3) 申請を行う日の属する年の前年(1月から6月の申請にあっては前々年)の所得(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条の規定により算出した額)が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成額)
第3条 この事業における助成金の額は、運転免許取得費用の3分の2の額と100,000円を比較して少ない方の額とする。
(申請)
第4条 この事業により助成金の支給を受けようとする者は、運転免許を取得後6月以内に高石市身体障害者自動車運転免許取得費用助成金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、福祉事務所長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、高石市身体障害者自動車運転免許取得費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
様式 略