○高石市障害者支援施設通所費支給要綱
昭和59年6月1日
告示第26号
高石市心身障害者(児)等通園費支給要綱(昭和54年高石市告示第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者支援施設に通所する障害者に当該通所に要した費用(以下「通所費」という。)の一部を支給することにより、当該障害者及びその保護者の経済的な負担を軽減し、障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児
(2) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者及び発達障害児
2 この要綱において「障害者支援施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護事業を行う施設
(2) 法第5条第13項に規定する自立訓練事業を行う施設
(3) 法第5条第14項に規定する就労移行支援事業を行う施設
(4) 法第5条第15項に規定する就労継続支援事業を行う施設
(5) 法第5条第26項に規定する地域活動支援センター事業を行う施設
(6) 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設のうち、身体障害者更生施設及び身体障害者通所授産施設
(7) 法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神障害者援護施設のうち、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設
(8) 法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設のうち、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設
3 この要綱において「通所」とは、就労又は就労に向けての作業、実習等を目的とし、障害者支援施設に定期的に公共交通機関を利用し、通うことをいう。
4 この要綱において「公共交通機関」とは、鉄道、バス等これらに類するもので、運賃を徴して旅客の運送を行うものをいう。
(補助の対象者)
第3条 通所費の支給を受けることができる者は、本市に現に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている障害者であって、障害者支援施設に通所している者(以下「対象者」という。)とする。ただし、類似の制度により通所費について補助を受けている者は除くものとする。
(通所費の支給額及び支給月)
第4条 通所費の支給額は、原則として障害者が自宅から障害者支援施設までの間に通常使用する公共交通機関の1月分の定期券の購入に要する額に2分の1を乗じた額(10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額は切り捨てる。)とする。
(1) 4月分から6月分まで 7月
(2) 7月分から9月分まで 10月
(3) 10月分から12月分まで 1月
(4) 1月分から3月分まで 4月
(通所費の支給申請)
第5条 通所費の支給を受けようとする対象者は、高石市障害者支援施設通所費支給申請書(様式第1号)に支給対象月に通所していることを証明する書類(以下「証明書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、1月ごとに行うものとし、障害者が障害者支援施設に通所した日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。
(通所費の支給停止)
第8条 第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、その理由の発生した日の属する月の翌月から通所費の支給を停止するものとする。
(証明書の提出及び届出事項)
第9条 通所費の支給を受けている者は、毎年4月及び10月に証明書を市長に提出しなければならない。
2 通所費の支給を受けている者が住所等を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の高石市心身障害者(児)等通園費支給要綱第3条及び第4条の規定によりされている支給申請及び支給決定等については、改正後の高石市障害者等通園費支給要綱第4条及び第5条の規定によりされた支給申請及び支給決定等とみなす。
様式 略