○高石市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成7年5月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づいて実施するコミュニケーション支援事業について、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に居住している者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の聴覚、音声機能又は言語機能に該当する障害を有する者
(2) 社会生活上の円滑な意思疎通が困難な者
(通訳者等の派遣の範囲)
第3条 通訳者等を派遣する範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 各種届出、相談等のため市役所、保健所、学校等の公的機関に行く場合
(2) 受診又は相談のため医療機関に行く場合
(3) 文化教養を高めるため各種の事業又は催しに参加する場合。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする場合を除く。
(4) 就職活動をする場合
(5) 福祉事務所長が特に必要と認める場合
(派遣の区域)
第4条 通訳者等を派遣する区域は、大阪府内とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(派遣時間)
第5条 通訳者等の派遣時間は、用務に応じて福祉事務所長が適当と認める時間とする。
(申請)
第6条 対象者が通訳者等の派遣を受けようとするときは、当該対象者又はその家族等当該対象者を代理する者が派遣を必要とする日の7日前までに高石市コミュニケーション支援事業通訳者等派遣申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。ただし、福祉事務所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 福祉事務所長は、第2条第2項の規定による派遣の決定をしたときは、派遣承認(不承認)決定通知書により通訳者等の派遣を受けた者に通知するものとする。
(派遣の費用負担)
第8条 通訳者等の派遣を受けた者の派遣に係る費用負担は、無料とする。ただし、通訳者等の派遣を受けた者は、派遣時間中の当該通訳者等に係る交通費等の実費を負担するものとする。
(通訳者等の登録等)
第10条 福祉事務所長は、手話法又は要約筆記法による意思伝達技術並びに聴覚障害者等の福祉に理解及び熱意を有する者のうちから通訳者等を登録するものとする。
(通訳者等の責務等)
第11条 通訳者等は、通訳者等の派遣を受ける者の人格を尊重して業務を行うとともに、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
2 通訳者等は、業務終了後速やかに高石市コミュニケーション支援事業通訳者派遣報告書(様式第3号)により福祉事務所長に報告しなければならない。
(台帳)
第12条 福祉事務所長は、通訳者等の派遣を行うために必要な台帳を整備するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 金額(1時間当たり) | |
午前9時から午後5時30分までの間における派遣 | 土曜日、日曜日又は休日 | 1,850円 |
その他の日 | 1,480円 | |
午前0時から午前9時まで及び午後5時30分から午後12時までの間における派遣 | 1,850円 |
備考
1 派遣時間は、通訳者等が自宅を出てから帰宅するまでの時間とする。ただし、通訳者等が私的に費やした時間は含まない。
2 派遣時間は30分単位とし、15分以上30分未満の端数が発生した場合は30分とし、15分未満の端数は切り捨てる。
3 報償費の支給は月ごととし、区分ごとに派遣時間を集計し、その時間数に金額を乗じて得た額を支給する。
4 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
午前9時から午後5時30分までの間における派遣 | 派遣時間1時間以下 | 1,980円 |
派遣時間1時間を超える場合、10分当たり | 330円 | |
午前5時から午前9時まで及び午後5時30分から午後10時までの間における派遣 | 派遣時間1時間以下 | 2,475円 |
派遣時間1時間を超える場合、10分当たり | 412円 | |
午前0時から午前5時まで及び午後10時から午後12時までにおける派遣 | 派遣時間1時間以下 | 2,970円 |
派遣時間1時間を超える場合、10分当たり | 495円 |
備考
1 派遣時間は、通訳者等が自宅を出てから帰宅するまでの時間とする。ただし、通訳者等が私的に費やした時間は含まない。
2 派遣時間が1時間を超える場合における派遣時間は10分単位とし、10分未満の端数が発生した場合は10分とする。
3 報償費の支給は月ごととし、区分ごとに派遣時間を集計し、その時間数に金額を乗じて得た額を支給する。