○高石市重度障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成3年6月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、鉄道、バス等の路線交通機関の利用が困難な重度の障害者及び難病患者(以下これらの者を「重度障害者等」という。)に対して、タクシーの利用料金の一部を助成することにより、その者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進に寄与し、重度障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この要綱において、タクシーの利用料金の助成を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、社会福祉施設の収容施設に入所していない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者

(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づき療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」の表示がある者又は別に定める判定機関において障害の程度が重度と判定された者

(3) 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に規定する医療受給者証の交付を受けている者

2 本市の措置により社会福祉施設の収容施設に入所の措置を受けた者で前項各号に規定する要件に該当し、市長が当該施設から自宅への帰省等に利用交通手段として、タクシーの利用が適当であり、かつ、利用料金の一部の助成が適当であると認めるものは、前項の規定にかかわらず、この要綱においてタクシーの利用料金の助成を受けることができるものとする。

(協力機関)

第3条 高石市重度障害者等タクシー利用料金助成事業(以下「事業」という。)の協力機関は、本市域を営業区域としている道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者のうち事業の趣旨に賛同し、協力するものとする。

2 前項に規定する協力機関の登録を受けようとする一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、重度障害者等タクシー料金助成事業協力機関登録申請書(様式第1号)に、本市を営業区域とする道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による許可を受けていることを証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

3 市長は、事業者から前項に規定する登録の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、登録の可否を決定し、登録を認める事業者(以下「協力機関」という。)には、重度障害者等タクシー料金助成事業協力機関登録通知書(様式第2号)により通知するものとし、登録を認めない事業者には、重度障害者等タクシー料金助成事業協力機関登録却下(取消)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 協力機関は、登録内容を変更し、事業を廃止し、又は休止したときは、重度障害者等タクシー料金助成事業協力機関登録内容変更等届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用の申請)

第4条 第2条に規定する者が、協力機関のタクシー(以下「重度障害者等タクシー」という。)を利用しようとするときは、重度障害者等タクシー利用料金助成申請書(様式第5号)により市長に申請をしなければならない。

(助成券の交付等)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは審査のうえ、この事業により助成が適当であると認める者を重度障害者等タクシー利用料金助成券交付台帳(様式第6号)に記載のうえ、重度障害者等タクシー利用料金助成券(様式第7号。以下「利用助成券」という。)を交付し、この事業により助成が適当でないと認めた者に重度障害者等タクシー利用申請却下通知書(様式第8号)により通知する。

2 利用助成券の交付枚数は、一会計年度1人につき24枚とする。ただし、年度の途中に交付する利用助成券の枚数は、申請の日の属する月の月分から当該年度の3月分までの月数に2を乗じた枚数とする。

3 利用助成券は、再交付しない。ただし、利用助成券の交付を受けた者(以下「有資格者」という。)が利用助成券を汚損又は破損した場合は、当該汚損又は破損に係る利用助成券と同一枚数の利用助成券を再交付することができる。

4 利用助成券の有効期間は、当該年度内とする。

5 有資格者が有効期間を経過した未使用の利用助成券を所持しているときは、速やかにその利用助成券を市長に返還しなければならない。

(資格喪失等)

第6条 有資格者が、第2条に規定する要件を有しなくなったときは、その資格を失うものとし、有資格者又はその家族は、速やかに市長に届け出るとともに交付を受けた未使用の利用助成券を市長に返還しなければならない。

2 有資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者(以下「届出義務者」という。)が、速やかに前項に規定する返還をしなければならない。

(届出の義務)

第7条 有資格者が、次に該当するときは、有資格者又はその家族は、速やかに市長に重度障害者等タクシー利用者変更等届(様式第9号)により届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件を有しなくなったとき。

(2) 住所、氏名等を変更したとき。

(3) 助成を辞退したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めた事項について届出を求められたとき。

2 有資格者が死亡したときは、届出義務者が、速やかに前項に規定する届出をしなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 市長は、有資格者が第三者に利用助成券を譲渡する等の不正の行為をしたときは、利用助成券の交付を停止し、及び交付した利用助成券を返還させることができる。

2 市長は、不正行為をした者に対し、被った損害をその者に賠償させることができる。

(利用の方法)

第9条 重度障害者等タクシーを利用する者は、降車の際に利用料金から基本料金相当額(以下「助成金」という。)を差し引いた額と利用助成券を乗務員に渡すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、協力機関が保有しているリフト付タクシーの利用に係る助成金は、利用助成券1枚につき700円とし、使用できる枚数は、1乗車につき2枚までとする。

(協力機関の責務)

第10条 協力機関は、事業の利用者に対し、できるだけ優先配車するものとする。

2 協力機関の乗務員は、利用者の乗降等の際、必要な場合には手引き等を行い、利用者に協力するものとする。

3 協力機関は、重度障害者等タクシー利用料金助成事業報告書兼助成金請求書(様式第10号)に1箇月ごとに取りまとめた利用助成券を添付して、市長に助成金を請求するものとする。

(助成金の支払い)

第11条 市長は、協力機関から提出された利用助成券を確認のうえ、利用助成券それぞれにつき助成金を協力機関に支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年6月1日から施行し、平成3年7月1日以降のタクシー利用から適用する。

(経過措置)

2 平成3年6月に交付する平成3年度の利用助成券に限り、交付枚数は第5条第2項の規定にかかわらず、18枚とする。

(令和2年2月27日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

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高石市重度障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成3年6月1日 告示第43号

(令和2年2月27日施行)