○高石市在日外国人高齢者福祉金支給要綱

平成7年12月26日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、在日外国人で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する老齢年金等を受給できない高齢者に対し、高石市在日外国人高齢者福祉金(以下「高齢者福祉金」という。)を支給することにより、在日外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 高齢者福祉金は、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者で満70歳以上の者

(2) 昭和57年1月1日前に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録原票へ登録されていた者

(3) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者

(支給制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者福祉金は支給しないものとする。

(1) 生活保護法に規定する生活保護を受給しているとき。

(2) 公的年金(別表に定める給付をいう。以下同じ。)を年額120,000円以上受給しているとき。

(3) 高石市外国人重度障害者特別給付金を受給しているとき。

(4) 養護老人ホームに入所しているとき。

(5) 本人、配偶者及び扶養義務者が老齢福祉年金の全額支給停止に相当する所得を有するとき。

(高齢者福祉金の額)

第4条 高齢者福祉金は、月を単位として支給するものとし、その額は、1人につき月額10,000円(年額120,000円)とする。ただし、公的年金を受給している者にあっては、当該公的年金の受給額が高齢者福祉金の支給額に満たないときは当該公的年金の額を控除した額を支給するものとする。

(支給の申請)

第5条 高齢者福祉金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市在日外国人高齢者福祉金支給申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 昭和57年1月1日以前から本邦に引き続き居住している事実が確認できるもの

(3) 高齢者福祉金支給に係る公的年金受給状況・所得状況等申立書(様式第2号)

2 市長は、前項の申請書に添えて提出する書類等による証明事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の適否を決定し、高石市在日外国人高齢者福祉金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期日)

第7条 高齢者福祉金の支給は、第5条第1項に規定する申請があった日の属する月の翌月から始め、高齢者福祉金の需給資格が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2 市長は、毎年9月及び3月に前条の規定により高齢者福祉金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)にそれぞれ当該月分までの高齢者福祉金を支給する。ただし、受給資格が消滅した場合におけるそれまでの期間の高齢者福祉金の受給者への支給は、支給期日でない月であっても行うことができるものとする。

(届出)

第8条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までに高石市在日外国人高齢者福祉金現況届(様式第4号。以下「現況届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに高石市在日外国人高齢者福祉金資格要件変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。(第10条第1号に該当する場合の届出は、死亡した者の配偶者または扶養義務者等の親族が行うものとする。)

(支給の停止)

第9条 市長は、受給者が前条第1項に掲げる現況届を提出しないときは、当該年度4月分から高齢者福祉金の支給を停止する。

2 市長は、受給者が第3条第5号に該当するに至ったときは、当該年度の4月分から高齢者福祉金の支給を停止する。

(受給資格の消滅)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する支給対象者でなくなったとき。

(3) 第3条第1号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。

(停止等通知)

第11条 市長は、高齢者福祉金の支給を停止したとき、受給資格が消滅したとき又は支給に変更があるときは、高石市在日外国人高齢者福祉金支給停止・受給資格消滅・変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(未支給高齢者福祉金)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき高齢者福祉金で、未支給のものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫又は兄弟姉妹であって、その者の死亡時においてその者と生計を同じくしていた者は、高石市在日外国人高齢者福祉金未支給金請求書(様式第7号)を市長に提出して、その未支給分の高齢者福祉金を請求することができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第13条 高齢者福祉金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保にしてはならない。

(高齢者福祉金の返還)

第14条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者福祉金の支給決定の取消し又は支給した高齢者福祉金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第10条による受給資格の消滅以後に高齢者福祉金を受給したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により高齢者福祉金を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 前項に規定する高齢者福祉金の一部又は全部の返還は、高石市在日外国人高齢者福祉金返還戻入通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、高齢者福祉金に支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成8年1月1日から施行する。

2 平成8年2月29日までに申請したときは、第7条の規定にかかわらず、平成8年1月分から支給する。

3 市長は、高齢者福祉金と類似の制度が国又は大阪府において創設されたときは、この要綱の見直しを行うものとする。

別表(第3条関係)

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付

(2) 厚生年金法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(4) 恩給法(大正12年法律第48号(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)に基づく年金たる給付

(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

(7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)に基づく年金たる給付

(8) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(9) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付

(10) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付

(11) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付

(12) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

(13) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(14) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)

(15) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付

(16) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付

(17) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる給付

(18) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償

(19) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく年金たる補償

(20) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

様式 略

高石市在日外国人高齢者福祉金支給要綱

平成7年12月26日 告示第56号

(平成24年7月9日施行)