○高石市在宅要介護高齢者紙おむつ給付事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、自宅において常時紙おむつを使用している高齢者に対し紙おむつを給付することによりその者の経済的負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 本市に居住し、本市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 満65歳以上であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受け、かつ要介護状態区分が3、4又は5と判定されていること。
(4) 常時紙おむつを使用する必要のある者で、自宅において生活していること。
(5) 対象者及び対象者と生計を同一とする者の当該年度分(4月から6月までの申請にあっては前年度分)の市町村民税が非課税であること。
(給付限度額)
第3条 紙おむつの給付は、月額6,000円分を限度とする。
(支給の始期及び終期)
第4条 紙おむつは、給付決定された日の属する月分から対象者でなくなった日の属する月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月分)まで給付する。
(申請)
第5条 紙おむつの給付を受けようとする対象者は、高石市在宅要介護高齢者紙おむつ給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、本人にやむを得ない事情があった場合、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記載されている者であって、対象者を現に介護している親族又は同居人が対象者に代わって申請することができる。
(給付券の交付)
第7条 市長は、給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、高石市在宅要介護高齢者紙おむつ給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
(支給方法)
第8条 給付券の交付を受けた者は、市の指定する薬局等で給付券と引き換えに紙おむつを受領するものとする。
(継続申請)
第9条 引き続き紙おむつの給付を受けようとするときは、毎年6月1日から同月30日までに第5条の規定により市長に申請しなければならない。
(受給権の消滅)
第10条 受給者又は対象者(以下「受給者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その権利を失う。
(1) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 受給者等が死亡したとき。
(3) 紙おむつの使用を必要としなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が受給権を消滅させる必要があると認めるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する受給者が未使用の給付券を所持するときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 受給者等の住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 対象者が医療機関、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入院又は入所したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 受給者は、紙おむつを他の目的若しくは対象高齢者以外のために使用し、又は他人に譲渡し、交換し、貸付け、若しくは担保に供してはならない。
(返還)
第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により紙おむつの給付を受けた受給者に対して、既に給付を受けた紙おむつ代相当額の全部又は一部を返還させることができる。
(支給台帳)
第14条 市長は、紙おむつの給付状況を明らかにするため、台帳を作成し、整理するものとする。
(請求及び支払い)
第15条 薬局等は、紙おむつの請求書に1箇月ごとに取りまとめた給付券を添付して、市長に紙おむつの代金を請求しなければならない。
2 市長は、薬局等から提出された給付券を確認のうえ、給付された紙おむつ代金を薬局等に支払うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。