○高石市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成6年3月29日

告示第17号

高石市在宅重度身体障害者等入浴サービス助成金支給要綱(昭和63年高石市告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づいて実施する訪問入浴サービス事業について、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に居住している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定又は要支援認定の申請ができる者、病院若しくは診療所に入院している者又は施設に入所している者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級又は2級に該当する障害を有する者で、介護者等の介護だけでは入浴が困難なもの

(2) その他福祉事務所長が特に必要と認めた者

(利用回数の限度)

第3条 この事業の利用回数は月2回を限度とする。

(利用料)

第4条 利用料は、無料とする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、高石市訪問入浴サービス事業利用登録申請書(様式第1号)に健康に関する意見書(様式第2号)を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用登録の可否を決定し、高石市入浴サービス事業利用登録(不登録)決定通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、速やかに高石市訪問入浴サービス事業利用登録事項変更届出書(様式第4号)により福祉事務所長に届出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第2条に規定する対象者の要件が消滅したとき。

(登録の取消し)

第8条 福祉事務所長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条本文に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により登録者となったとき。

(3) その他福祉事務所長が不適当と認めたとき。

(利用の停止)

第9条 福祉事務所長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止することができる。

(1) 医師の診断の結果、入浴が不適当と認められたとき。

(2) 第2条ただし書に規定する要件に該当したとき。

(3) その他福祉事務所長が不適当と認めたとき。

(事業の実施方法)

第10条 福祉事務所長は、この事業を業者に委託して行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の高石市在宅重度身体障害者等入浴サービス助成金支給要綱第3条第2項の規定により登録を受けている者は、改正後の高石市在宅重度身体障害者等入浴サービス事業実施要綱第5条の規定により登録を受けた者とみなす。

様式 略

高石市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成6年3月29日 告示第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成6年3月29日 告示第17号
平成12年3月31日 告示第23号
平成18年9月29日 告示第66号
平成25年4月1日 告示第27号