○高石市在宅介護支援センター事業実施要綱
平成8年9月13日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅の要援護高齢者の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように各関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、市長が適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、高石市立在宅介護支援センター及び社会福祉法人等が設置した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において実施する。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者又はこれらの者を抱える家族等とする。
(事業内容)
第5条 支援センターのうち高石市立在宅介護支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)における事業内容は、次のとおりとする。
(1) 基幹型支援センター以外の支援センター(以下「地域型支援センター」という。)の統括、支援
(2) 介護予防・生活支援サービスの総合調整
(3) 介護サービス機関の指導・支援
(4) その他市長が特に必要と認める事業
2 地域型支援センターにおける事業内容は、次のとおりとする。
(1) 在宅介護に関する各種の相談に総合的に応じること。
(2) 要援護高齢者及び介護する家族等が行う各種公的保健福祉サービスの利用申請手続について便宜を図るとともに、当該サービスの適用について調整を行うこと。
(3) 要援護高齢者の介護ニーズの評価と処遇について、諸資料の整備を行うこと。
(4) 介護機器の展示、紹介、選択及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築について相談に応じて助言を行うこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、介護に関する情報を提供すること。
(職員の配置)
第6条 基幹型支援センターは、次の各号に掲げる常勤の職員を置かなければならない。
(1) ソーシャルワーカー又は保健師1人
(2) 看護師又は介護福祉士1人
2 基幹型支援センターは、介護支援専門員を置くことができる。
3 地域型支援センターは、第1項各号に掲げる者又は介護支援専門員のうちいずれか1名を常勤の職員として置かなければならない。
4 支援センターは、職員の配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
(運営協議会の設置)
第7条 基幹型支援センターに、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。
2 運営協議会は、次の各号に掲げる内容により運営するものとする。
(1) 支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。
(2) 構成員は、高石市、高石市医師会、和泉保健所、高石市社会福祉協議会及び支援センターの代表者、その他高齢者保健福祉推進のために必要と認められる者。
(3) 会議は、必要に応じて開催するものとする。
(相談協力員の設置)
第8条 市長は、支援センターの活動対象地域の実情を踏まえて相談協力員を設置し、支援センターに配置することができる。
(利用料)
第9条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。
(プライバシーの保護)
第10条 支援センターの職員は、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期し、事業実施上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
2 市長は、事業の実施に当たっては、利用者及びその家族のプライバシーの保護が図れるよう留意するとともに、支援センターを十分指導するものとする。
(研修の実施)
第11条 支援センターは、職員の資質向上を図るため、定期的に研修を行わなければならない。
(報告及び調査)
第12条 市長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について年1回以上定期的に報告を求めるとともに、随時に事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。
(経費の区分)
第13条 実施施設は、事業の経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。