○高石市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、食事作りが困難な在宅の高齢者に対して、栄養のバランスのとれた食事の定期的な提供を通じて健康の維持、疾病の予防を図るとともに、配食時に安否の確認などを実施することにより、高齢者の在宅生活を支援することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業を利用することができる者は、本市に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、おおむね65歳以上の者のみで構成されている世帯の構成員及びこれに準ずる世帯の構成員であって、老衰、心身の障害、傷病等により食事の調理が困難なものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、原則として利用者1人あたり週5回、1日1食を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は利用できない。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から同月4日まで、8月13日から同月15日まで、12月30日及び同月31日

(3) その他特に市長が必要と認めた日

(実施の委託)

第4条 市長は、この事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「実施団体」という。)に委託することができる。

(申請)

第5条 この事業の利用を希望する者又はその者の親族等(以下「申請者等」という。)は、高石市高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(利用決定及び通知等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、実施団体にアセスメントを行わせ、その内容を審査のうえ速やかに利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たっては、必要に応じ、在宅介護支援センター等公的機関の意見を聴取することができる。

3 市長は、第1項の決定をしたときは高石市高齢者配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者等及び実施団体に通知する。

4 前項の通知を受けた実施団体は、利用者の台帳を整備するとともに、概ね3箇月から6箇月に1回程度の再アセスメントを実施しなければならない。

5 実施団体は、毎月事業実施報告書を作成し、翌月10日までに、市長に提出しなければならない。

(実費負担)

第7条 利用者は、食材料費及び調理費を実費として実施団体に支払わなければならない。

2 前項の食材料費及び調理費は、毎月後払いの方法により支払うものとする。

(届出)

第8条 利用者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用日の変更を希望するとき。

(2) 住所を変更するとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) その他事業の利用の必要がなくなったとき。

(停止及び中止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止又は中止する。

(1) 機能の回復等により、事業の利用の必要がなくなったと認められるとき。

(2) 正当な理由なく、第7条の食材料費及び調理費を支払わないとき。

(3) 虚偽の申請又はその他不正な手段により事業の利用決定を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、告示の日から施行する。

(事業を実施しない日の読替)

2 この事業の実施体制が整備されるまでの間、第3条第1号中「土曜日」とあるのは、「月曜日、水曜日、土曜日」と読み替えるものとする。

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高石市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成12年3月31日 告示第21号
平成18年1月24日 告示第2号
平成28年3月28日 告示第10号
令和5年3月15日 告示第13号