○高石市高齢者等緊急通報装置給付事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、本市内に居住するひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を給付することによって、急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(装置の性能)

第2条 給付する装置は、ひとり暮らし高齢者等が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に堺市消防局等に通報することが可能なものとする。

(対象者)

第3条 装置の給付を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者で、おおむね65歳以上のひとり暮らしのもの又は65歳以上の者のみで構成する世帯に属するもの若しくはひとり暮らしの重度身体障害者又は重度身体障害者のみの世帯に属するものであって、装置の設置が必要と認められ、現に電話が設置されているものとする。

(申請)

第4条 装置の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等緊急通報装置給付申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、家族の状況等を調査のうえ、装置の給付の可否を決定し、高齢者等緊急通報装置給付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 装置の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、別表に定める費用を負担するものとする。

2 前条の規定による費用は、受給者が装置を納入した業者に支払わなければならない。

(用具の譲渡等の禁止)

第7条 受給者は、装置を他の目的若しくは受給者以外のために使用し、又は他人に譲渡し、貸し付け、交換し、若しくは担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、装置の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付等台帳)

第8条 市長は、装置の給付の状況を明確にするため、緊急通報装置設置者台帳(様式第3号)を作成し、記録するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第6条関係)

受給者世帯の階層区分

受給者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年の所得税額が10,000円以下の世帯

8,100円

D

生計中心者の前年の所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯

14,200円

E

生計中心者の前年の所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯

21,400円

F

生計中心者の前年の所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯

26,200円

G

生計中心者の前年の所得税額が140,001円以上の世帯

50,400円

備考 1月から6月までの申請については、「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。

様式 略

高石市高齢者等緊急通報装置給付事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第22号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成12年3月31日 告示第22号
平成13年10月18日 告示第53号
平成16年3月3日 告示第14号
平成16年11月12日 告示第71号
平成20年11月5日 告示第53号
平成24年7月6日 告示第71号