○高石市高齢者等緊急通報装置給付事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、本市内に居住するひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を給付することによって、急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(装置の性能)
第2条 給付する装置は、ひとり暮らし高齢者等が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に堺市消防局等に通報することが可能なものとする。
(対象者)
第3条 装置の給付を受けることができる者は(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者のうち、装置の設置が必要と認められ、現に電話が設置されており、かつ、次の各号に掲げる者のみで構成する世帯に属するものとする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者
(2) 重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者をいう。)
(協力員)
第4条 対象者は、当該対象者に急病や事故等が発生した緊急時に適切に対処することができる協力員を、原則として1名以上確保しなければならない。
(申請)
第5条 装置の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等緊急通報装置給付申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(変更又は利用終了)
第7条 受給者は、申請した内容に変更がある場合又は装置の利用を終了する場合は、高齢者等緊急通報装置変更・利用終了届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第8条 装置の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、別表に定める費用を負担するものとする。
2 前条の規定による費用は、受給者が装置を納入した業者に支払わなければならない。
(用具の譲渡等の禁止)
第9条 受給者は、装置を他の目的若しくは受給者以外のために使用し、又は他人に譲渡し、貸し付け、交換し、若しくは担保に供してはならない。
2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、装置の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付等台帳)
第10条 市長は、装置の給付の状況を明確にするため、緊急通報装置設置者台帳(様式第4号)を作成し、記録するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第8条関係)
受給者世帯の階層区分 | 受給者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年の所得税額が10,000円以下の世帯 | 8,100円 |
D | 生計中心者の前年の所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 14,200円 |
E | 生計中心者の前年の所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 21,400円 |
F | 生計中心者の前年の所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 26,200円 |
G | 生計中心者の前年の所得税額が140,001円以上の世帯 | 50,400円 |
備考 1月から6月までの申請については、「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。